○三朝町プロジェクトチーム設置要綱

平成30年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三朝町に設置するプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の行政上の重要かつ複数の課(以下「課」という。)に関係する課題を、限られた期間内に効果的に解決するため、これに必要な人員、予算等を臨時的に集中し、調査研究及び計画策定又は実施をすることが有効と認められる場合にチームを設置する。

2 課長は、前項の規定に該当すると認められる課題が生じたときは、その内容及び理由を記載した文書により総務課長を経由して、町長に申し出るものとする。

(設置要領)

第3条 前条の規定に基づき、チームを設置することとなった場合は、総務課長はその設置に関する要領を作成し、町長の承認を得るものとする。ただし、チームの任務が短期間で完了すると認められるときは、この限りでない。

2 前項の要領は、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) チームの名称

(2) チームの設置目的

(3) 所掌する事務の概要

(4) チームの構成員並びに総括者及び総括者補佐

(5) 設置期間

(6) チームの予算

(7) 成果報告の時期及び方法

(8) 協力すべき関係課等

(9) その他必要な事項

(編成)

第4条 チームは、総括者、総括者補佐及びチーム員で構成する。

2 総括者は、町長が指名する。

3 総括者補佐及びチーム員は、チームの課題に関係する課等の職員のうちから町長が指名する。ただし、町長が必要あると認めたときは、他の課等の職員を指名することができる。

(総括者及び総括者補佐の職務)

第5条 総括者は、チームの事務を総括する。

2 総括者補佐は、総括者を補佐する。

(関係課長等の協力)

第6条 チームの課題に関係する課長は、積極的にチームの編成及び運営に協力し、チームの目的完遂のため援助しなければならない。

2 職員は、チームの行う業務について、必要な協力を行うものとする。

(成果の報告と引き継ぎ)

第7条 総括者は、第3条第2項第7号により定められた成果報告の時期がきたとき、又はその他必要があるときは、町長に成果の報告をするとともに、必要に応じてチームの課題に関係する課長に成果を通知するものとする。

2 総括者は、前項の成果の報告及びチームで担当した事務を主管課長等に引き継ぐ必要があるものについては、町長の承認を得て主管課長に引き継ぐものとする。

(チームの解散)

第8条 町長は、総括者から成果の報告を受け、チームの設置目的が達成されたと認めたとき、又はチーム設置の必要がなくなったと認めたときは、当該チームの解散を命ずるものとする。

(チームの庶務)

第9条 チームの庶務は、第3条に基づき設置される要領で定められた担当課において処理する。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、チームの組織及び運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

三朝町プロジェクトチーム設置要綱

平成30年3月30日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)