○三朝町経営会議設置要綱

平成30年3月30日

訓令第4号

(設置)

第1条 本町の行政運営について、総合的な調整を図るため、三朝町経営会議(以下単に「会議」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 会議の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 全庁的な課題で調整が必要な事項

(2) 全庁的な方針で周知が必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、調整が必要な事項

(組織)

第3条 会議の構成員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 地域振興監

(5) 総務課長

(6) 財政課長

(7) 企画課長

(8) 課長及びこれらと同等の職にある者で町長が指名するもの

(令2訓令1・令3訓令3・一部改正)

(会議)

第4条 町長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。

2 町長が会議に出席できないときは、構成員の中から町長があらかじめ指名した者がその職務を行う。

3 会議は、第7条による案件の付議により、必要に応じて適宜開催する。

(代理出席)

第5条 構成員は、会議に出席できないときは、あらかじめ指名する者を会議に出席させることができる。

(関係者の出席)

第6条 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(付議の手続)

第7条 経営会議に案件を付議しようとする者は、総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項により案件が付議されたときは町長と協議し、経営会議の日程を決定する。

(記録)

第8条 会議の内容又は結果は、記録しなければならない。

(庶務)

第9条 経営会議の庶務は、総務課総務係において行う。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、経営会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月28日から施行する。

三朝町経営会議設置要綱

平成30年3月30日 訓令第4号

(令和3年4月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和3年4月28日 訓令第3号