○三朝町税等口座振替収納事務取扱要領

平成30年3月23日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第155条の規定により町税及び保険料等(以下「町税等」という。)を口座振替の方法により納入することについて、その事務の取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象科目)

第2条 口座振替により納入できる町税等(第1号及び第4号から第6号までに規定するものにあっては、普通徴収の方法により徴収するものに限る。)は、次のとおりとする。

(1) 町県民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 保育料

(8) 短時間部保育料

(9) 学童クラブ利用料

(10) 町営住宅使用料

(11) 温泉配湯使用料

(12) 上水道使用料

(13) 簡易水道使用料

(14) 公共下水道使用料

(15) 集落排水施設使用料

(16) 下水道事業受益者負担金

(17) 水洗便所等改造資金貸付返済金

(18) 町営山田墓地管理料

(取扱金融機関)

第3条 口座振替による町税等の納入の事務を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、政令第168条第2項の規定による指定金融機関若しくは同条第4項の規定による収納代理金融機関又は納入等の事務を取り扱うことに関して町と契約を締結している金融機関とする。

(口座振替対象者)

第4条 口座振替により町税等の納入をすることができる者は、町税等の納入義務者のうち取扱金融機関に預金口座を有するもので、口座振替について当該取扱金融機関の承諾を受けたもの(以下「口座振替対象者」という。)とする。

(指定預金口座)

第5条 口座振替をすることができる口座は、次に掲げるもののうち口座振替対象者が指定し、かつ、当該口座振替対象者が加入している口座(以下「指定預金口座」という。)とする。ただし、口座振替対象者が加入していない口座を当該口座名義人の承諾を得て指定するときは、指定預金口座と同様に取り扱うことができる。

(1) 普通預金口座

(2) 当座預金口座

(3) 納税準備預金口座

(申込手続等)

第6条 口座振替を希望する者は、口座振替により納入する町税等を指定し、三朝町口座振替依頼書(様式第1号から様式第3号まで。以下「振替依頼書」という。)により、町又は取扱金融機関へ申し込むものとする。

2 前項の規定により取扱金融機関が口座振替の申込みを受けたときは、当該振替依頼書の記載内容及び指定預金口座を確認し、これを承諾するときは、振替依頼書の金融機関控を保管し、振替依頼書の三朝町控及びお客様控に受付印を押印し、速やかに振替依頼書の三朝町控を町長に、お客様控を当該振替依頼書を提出した者(第6項において「申込者」という。)に送付するものとする。

3 町長は、前項の規定により取扱金融機関から振替依頼書の三朝町控の送付を受けたときは、その内容を確認し、当該口座を町に登録するとともに、振替依頼書の三朝町控を保管するものとする。

4 第1項の規定により町が口座振替の申込みを受けたときは、振替依頼書の記載内容を確認し、速やかに口座振替の指定を受けた取扱金融機関にこれを送付するものとする。

5 前項の規定により振替依頼書の送付を受けた取扱金融機関は、当該振替依頼書の記載内容及び指定預金口座を確認し、これを承諾するときは、振替依頼書の三朝町控及びお客様控を町に返送するものとする。

6 町は、前項の規定により振替依頼書の返送を受けたときは、当該口座を町に登録するとともに、振替依頼書の三朝町控を保管し、お客様控を申込者に送付するものとする。

(口座振替の開始)

第7条 口座振替による町税等の納入の開始は、前条の規定により口座振替による町税等の納入の承諾を受けた者(以下「口座振替納入者」という。)が指定する日(この条において「指定日」という。)からとする。ただし、指定日から開始することが事務手続上困難であると認められるときは、町長が別に定める日から開始することができる。

(振替日)

第8条 口座振替をする日(以下「振替日」という。)は、町税等の納期限又は町の指定する日とする。

(口座振替の方法)

第9条 町長は、振替データを磁気ディスク又はデータ伝送により取扱金融機関との契約書に定める日までに取扱金融機関に送付し、口座振替を行うものとする。

(口座振替結果報告)

第10条 取扱金融機関は、前条の規定により送付された振替データに基づき口座振替による収納をしたときは、取扱金融機関との契約書に定める日までに、町長に磁気ディスク、データ伝送又は書面により収納状況等を報告しなければならない。

(口座振替不能の取扱等)

第11条 町長は、前条の規定による報告において、口座振替が不能となったものがあるときは、その指定預金口座を指定した口座振替納入者に口座振替が不能であること及びその町税等を改めて納入すべき日を指定し、これを通知しなければならない。

2 町長は、一の口座振替納入者について口座振替の不能が連続するときは、当該口座振替納入者の口座振替を取り消すことができる。この場合において、町長はその旨を当該口座振替納入者に通知しなければならない。

(口座振替の変更又は解約)

第12条 口座振替納入者が口座振替の内容の変更又は解約をしようとするときは、振替依頼書により町又は取扱金融機関へ申し出なければならない。

2 変更又は解約の手続は、第6条第2項から第6項までの規定の例により行うものとする。

(領収書等の送付)

第13条 町長は、口座振替により町税等を収納したときは、領収書及び口座振替済通知書の発行は行わないものとする。ただし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車に係る軽自動車税の収納については、この限りでない。

(雑則)

第14条 この要領に定めるもののほか、町税等の口座振替の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現に町税等を口座振替により納入している者は、この要領の規定による口座振替の手続を行ったものとみなす。

(口座振替による町税の納付取扱要領の廃止)

3 口座振替による町税の納付取扱要領(昭和50年三朝町告示第20号)は、廃止する。

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三朝町税等口座振替収納事務取扱要領

平成30年3月23日 告示第28号

(平成30年4月1日施行)