○三朝町一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱

平成30年4月26日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童の保護者の就労形態の多様化又は疾病等により、断続的に、又は緊急に家庭での保育が困難となる場合に、児童を一時的に預かり、必要な保護を行う三朝町一時預かり事業(幼稚園型)(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、三朝町とする。

2 町長は、事業を子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(幼稚園及び認定こども園に限る。以下「実施施設」という。)に委託して行うことができる。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、三朝町に住所を有し、実施施設に在籍する満3歳以上の児童で、当該実施施設の教育時間の前後又は長期休業日等に一時的に保護を必要とするものとする。

(実施内容及び設備等)

第4条 事業の実施内容、必要な設備、職員の配置等については、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に規定する要件を満たすものでなければならない。

(実施日及び実施時間)

第5条 事業の実施日及び実施時間は、実施施設が定めるものとする。

(利用の申込み)

第6条 事業を利用しようとする児童の保護者は、別に定める申込書をあらかじめ実施施設に提出しなければならない。

(費用の負担)

第7条 対象児童の保護者は、事業を利用したときは、実施施設が定める利用料を支払わなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月26日から施行し、平成30年度から適用する。

三朝町一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱

平成30年4月26日 告示第46号

(平成30年4月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年4月26日 告示第46号