○みささこども園延長預かり事業実施要綱

平成30年8月3日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の子育て支援を行うため、みささこども園における教育標準時間以外の時間帯における延長預かりの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施日及び実施時間帯)

第2条 この事業の実施日は、みささこども園の開所日とし、実施時間は次の表のとおりとする。

実施日

実施時間帯

平日

(1) 午前7時15分から午前8時15分まで

(2) 午後4時15分から午後7時30分まで

(令元告示17・一部改正)

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、みささこども園において教育標準時間の認定を受けた児童であって、やむを得ない事情により、前条に規定する実施時間帯において、延長預かりを必要とすると町長が認めるものとする。

(利用の申請)

第4条 この事業を利用しようとする児童の保護者は、みささこども園延長預かり利用申請書(様式第1号)を利用しようとする日の3日前までに提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(利用の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、利用の可否を決定し、みささこども園延長預かり利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(異動届)

第6条 前条の利用の決定を受けた児童の保護者(以下「利用者」という。)は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、みささこども園延長預かり異動届(様式第3号)を提出しなければならない。

(利用料)

第7条 利用者は、延長預かり事業を利用したときは、利用料を支払わなければならない。

2 前項の利用料は、次の表のとおりとする。

利用の区分

金額

午前7時15分から午前8時15分までの利用の場合

1回当たり200円

午後4時15分から午後6時30分までの利用の場合

1回当たり400円

午後4時15分から午後7時30分までの利用の場合

1回当たり700円

(令元告示17・一部改正)

(利用料の減免)

第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、利用料を免除し、又は減額することができる。

2 利用料の免除又は減額を受けようとする者は、みささこども園延長預かり利用料免除(減額)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその実情を調査の上、みささこども園延長預かり利用料免除(減額)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年8月3日から施行し、平成30年度から適用する。

(みささこども園緊急時預かり保育実施要綱の廃止)

2 みささこども園緊急時預かり保育実施要綱(平成25年三朝町告示第14号)は、廃止する。

(令和元年告示第17号)

この改正は、令和元年8月22日から施行する。

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みささこども園延長預かり事業実施要綱

平成30年8月3日 告示第68号

(令和元年8月22日施行)