○温泉資源活用施設の設置及び管理に関する条例

平成30年12月25日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、温泉資源活用施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 三朝温泉の温泉資源を町民及び観光客の利用に供し、もって町民及び観光客への温泉資源の有効活用及び地域の活性化を図るため、温泉資源活用施設(以下「施設」という。)を三朝町大字三朝939番地1に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。

2 指定管理者の指定の期間は、当該指定をした日から起算して3年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の利用に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営上町長が必要と認める業務

(行為の制限)

第5条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する行為

(2) 施設又は設備を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為

(3) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する行為

(5) 前各号に掲げる行為のほか、施設の管理上支障があると町長が認める行為

(利用者に対する措置等)

第6条 指定管理者は、前条の規定に違反し、若しくはそのおそれのあるとき、又は施設の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、施設の利用者に対し必要な措置を命じ、又は必要な指示をすることができる。

(利用時間及び休館日)

第7条 施設の利用時間及び休館日は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

2 指定管理者は、前項の規定による承認を得たときは、速やかにこれを周知しなければならない。

(損害賠償)

第8条 何人も、故意又は過失によって施設又は設備を毀損し、若しくは汚損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用料金)

第9条 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

2 第7条第2項の規定は、前項の承認にこれを準用する。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(呼称)

第12条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て施設の呼称を定めることができる。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(指定管理者が管理を行うことができない場合の管理)

第13条 三朝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三朝町条例第30号)第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で指定管理者が施設の管理を行うことができない場合にあっては、町長が臨時に施設の管理を行うものとする。

(使用料)

第14条 前条の規定により、町長が臨時に施設の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、町長は、同条の管理を行うこととなったときの直前の第9条第1項の承認に係る利用料金の額を使用料として徴収することができる。

2 前項の場合にあっては、第10条及び第11条の規定を準用する。この場合において、「指定管理者」とあるのは「町長」と、「あらかじめ町長の承認を受けて定める基準に従い」とあるのは「別に定める基準に従い」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関する事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

温泉資源活用施設の設置及び管理に関する条例

平成30年12月25日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)