○三朝町農業委員会委員等の能率給の支給に関する規則

平成29年12月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年三朝町条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づく別表の農業委員会の会長、会長の職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(能率給の支給)

第2条 能率給は、委員等の農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1(1)に規定する活動の実績に応じて支給する。

(能率給の財源)

第3条 能率給は、実施要綱の規定に基づく農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。ただし、次条により能率給を算出した結果、交付金に不足が生じるときはこの限りではない。

(能率給の額等)

第4条 委員等の報酬に係る条例別表の予算の範囲内で町長が定める能率給の額は、次の各号により算出した額(第1号及び第3号により算出した額に100円未満の端数が生じる場合はこれを切り上げた額、第2号により算出した額に1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てた額)の合計額とする。

(1) (実施要綱第3の2(1)に基づき交付される当該年度の交付金の額から実施要綱別表に規定する委員報酬以外の区分に係る額を減じて得た額)×(当該年度における当該委員等の活動した月数)÷(当該年度における全ての委員等の活動した月数)

(2) (実施要綱第3の2(2)に基づき交付される当該年度の交付金の額から実施要綱別表に規定する委員報酬以外の区分に係る額を減じて得た額)÷2÷(委員等の数)

(3) {(実施要綱第3の2(2)に基づき交付される当該年度の交付金の額から実施要綱別表に規定する委員報酬以外の区分に係る額を減じて得た額)(前号の規定により算出した全ての委員等に係る合計額)(当該年度における当該委員等の活動した日数)÷(当該年度における全ての委員等の活動した日数)

2 能率給の支給は年1回とし、町長が別に定める時期に支給する。

(平31規則1・令5規則2・一部改正)

(活動実績の報告)

第5条 農業委員会会長は、委員等の実施要綱第3の1(1)に規定する当該年度における活動の状況をとりまとめ、遅滞なく町長に報告するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三朝町農業委員会委員等の能率給の支給に関する規則の規定は、平成30年度に係る能率給の支給から適用する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三朝町農業委員会委員等の能率給の支給に関する規則の規定は、令和4年度に係る能率給の支給から適用する。

三朝町農業委員会委員等の能率給の支給に関する規則

平成29年12月26日 規則第15号

(令和5年2月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年12月26日 規則第15号
平成31年1月29日 規則第1号
令和5年2月10日 規則第2号