○三朝町防災専門員設置規則

平成31年3月27日

規則第6号

(目的)

第1条 災害及び危機的状況下における町民の安全を確保するとともに防災体制の人的強化を図るため、三朝町防災専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(職務)

第2条 専門員は、次の職務を行う。

(1) 防災訓練の実施及び指導に関すること。

(2) 町民への防災減災意識の醸成及び自主防災組織の強化に関すること。

(3) 三朝町災害対策本部の支援に関すること。

(4) その他、町長が必要と認める業務に関すること。

(任命及び任期)

第3条 専門員は、防災行政の専門的な知識技能を有すると認める者のうちから町長が任命する。

2 専門員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 年度の中途において任命された専門員の任期は、当該任命を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。

(勤務日数)

第4条 専門員の勤務は、1月につき17日程度とする。

(服務等)

第5条 専門員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則その他の定めに従わなければならない。

2 専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 専門員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。

(解職)

第6条 町長は、専門員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くものとする。

(1) 自己の都合により解職を申し出た場合

(2) 勤務実績が良くない場合

(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 専門員としてふさわしくない行為があった場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

三朝町防災専門員設置規則

平成31年3月27日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成31年3月27日 規則第6号