○三朝町総合スポーツセンターの利用料金
令和元年5月20日
告示第8号
三朝町総合スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成19年三朝町条例第2号)第11条第1項の規定に基づき、三朝町総合スポーツセンターの利用料金を次のとおり承認したので同条第2項の規定により、その旨を告示する。なお、三朝町総合スポーツセンターの利用料金(平成22年三朝町告示第34号)は、廃止する。
1 利用料金
(1) 競技場使用料
(単位:円)
区分 | 金額 | |||||||
単位 | 町内外 | 9時から17時まで | 17時から22時まで | |||||
全部又は一部使用 | アマチュアスポーツ活動 | 入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という)を徴収しないとき | 1時間につき | 全面 | 町内 | 480 | 780 | |
町外 | 600 | 900 | ||||||
1/2面 | 町内 | 240 | 390 | |||||
町外 | 300 | 450 | ||||||
1/6面 | 町内 | 80 | 130 | |||||
町外 | 100 | 150 | ||||||
入場料等を徴収するとき | 全面 | 町内 | 960 | 1,560 | ||||
町外 | 1,200 | 1,800 | ||||||
アマチュアスポーツ活動以外の活動 | 営利を目的としない場合 | 入場料等を徴収しないとき | 1時間につき | 全面 | 5,150 | 9,600 | ||
〃 するとき | 7,720 | 14,550 | ||||||
営利を目的とする場合 | 〃 しないとき | 10,300 | 18,030 | |||||
〃 するとき | 15,450 | 27,090 |
(2) トレーニング室使用料
(単位:円)
9時から17時まで(1時間につき) | 17時から22時まで(1時間につき) | ||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 |
80 | 100 | 130 | 150 |
(3) 会議室使用料
(単位:円)
9時から17時まで | 17時から22時まで |
1時間につき 480 | 1時間につき 520 |
(4) 競技場電灯料金
(単位:円)
灯数 | 1時間当料金 | 灯数 | 1時間当料金 | 灯数 | 1時間当料金 |
6 | 120 | 12 | 240 | 18 | 360 |
24 | 480 | 30 | 600 | 36 | 720 |
42 | 840 | 60 | 1,200 |
(5) 器具備品使用料
(単位:円)
名称 | 単位 | 料金 | 名称 | 単位 | 料金 |
バレーボール用具 | 1組1回 | 200 | コンセント設備 | 1kw1時間 | 30 |
バスケットボール用具 | 〃 | 200 | 舞台照明 | 1式1時間 | 1,000 |
テニス用具 | 〃 | 200 | スピーカー(大) | 2本1日内 | 500 |
バドミントン用具 | 〃 | 100 | スピーカー(小) | 〃 | 500 |
卓球用具 | 〃 | 100 | はね返りスピーカー | 〃 | 500 |
ソフトバレーボール | 〃 | 100 | マイクロホン | 1本1日内 | 200 |
マット(6m) | 1枚1回 | 100 | ミキサー(大) | 1台1日内 | 2,000 |
マット(3m) | 〃 | 50 | ミキサー(小) | 〃 | 500 |
ソフトマット | 〃 | 100 | ワイヤレスチューナー | 〃 | 500 |
踏切板 | 1台1回 | 50 | カセットテープデッキ | 〃 | 300 |
跳箱 | 〃 | 100 | MDデッキ | 〃 | 300 |
フロアシート | 1式1日内 | 2,000 | CDデッキ | 〃 | 300 |
同上外部持出しの場合 | 〃 | 10,000 | グラフィックイコライザー | 〃 | 500 |
会議机 | 1脚1日内 | 10 | 折りたたみ椅子 | 1脚1日内 | 10 |
同上外部持出しの場合 | 〃 | 50 | 同上外部持出しの場合 | 〃 | 50 |
(6) 冷暖房料
(単位:円)
冷房料 | 暖房料 | |
会議室 | 1時間当たり 200 | 1時間当たり 300 |
備考
1 全部使用とは、競技場の全部を占用して使用する場合をいう。
2 一部使用とは、競技場を区分して使用する場合をいう。
3 使用時間が16時30分から17時30分までの間は、夜間料金を適用する。
4 使用時間には、準備・整理及び原状回復に要する時間を含む。
5 使用時間の端数が30分未満の場合はこれを切捨て、30分以上の場合はこれを1時間として計算する。ただし、使用時間が1時間に満たない場合は、1時間として計算する。
6 使用当日以外の日に、準備及び原状回復のため使用する場合は、規定の競技場使用料金から5割を減額する。
7 アマチュアスポーツ活動で営利を目的とした場合、使用料から1.5倍の料金を徴収する。
8 町内者と町外者が合同で使用する場合は、町外者料金として計算する。
9 使用料は原則として前納とする。
10 使用申込後のキャンセルは、使用日の前日までとする。当日キャンセルの場合は、競技場使用料金を徴収する。
2 承認年月日等
(1) 承認年月日 平成28年3月18日
(2) 適用開始年月日 平成28年4月1日