○三朝町総合スポーツセンターの利用料金

令和元年5月20日

告示第8号

三朝町総合スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成19年三朝町条例第2号)第11条第1項の規定に基づき、三朝町総合スポーツセンターの利用料金を次のとおり承認したので同条第2項の規定により、その旨を告示する。なお、三朝町総合スポーツセンターの利用料金(平成22年三朝町告示第34号)は、廃止する。

1 利用料金

(1) 競技場使用料

(単位:円)

区分

金額

単位

町内外

9時から17時まで

17時から22時まで

全部又は一部使用

アマチュアスポーツ活動

入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という)を徴収しないとき

1時間につき

全面

町内

480

780

町外

600

900

1/2面

町内

240

390

町外

300

450

1/6面

町内

80

130

町外

100

150

入場料等を徴収するとき

全面

町内

960

1,560

町外

1,200

1,800

アマチュアスポーツ活動以外の活動

営利を目的としない場合

入場料等を徴収しないとき

1時間につき

全面

5,150

9,600

〃      するとき

7,720

14,550

営利を目的とする場合

〃      しないとき

10,300

18,030

〃      するとき

15,450

27,090

(2) トレーニング室使用料

(単位:円)

9時から17時まで(1時間につき)

17時から22時まで(1時間につき)

町内

町外

町内

町外

80

100

130

150

(3) 会議室使用料

(単位:円)

9時から17時まで

17時から22時まで

1時間につき 480

1時間につき 520

(4) 競技場電灯料金

(単位:円)

灯数

1時間当料金

灯数

1時間当料金

灯数

1時間当料金

6

120

12

240

18

360

24

480

30

600

36

720

42

840

60

1,200



(5) 器具備品使用料

(単位:円)

名称

単位

料金

名称

単位

料金

バレーボール用具

1組1回

200

コンセント設備

1kw1時間

30

バスケットボール用具

200

舞台照明

1式1時間

1,000

テニス用具

200

スピーカー(大)

2本1日内

500

バドミントン用具

100

スピーカー(小)

500

卓球用具

100

はね返りスピーカー

500

ソフトバレーボール

100

マイクロホン

1本1日内

200

マット(6m)

1枚1回

100

ミキサー(大)

1台1日内

2,000

マット(3m)

50

ミキサー(小)

500

ソフトマット

100

ワイヤレスチューナー

500

踏切板

1台1回

50

カセットテープデッキ

300

跳箱

100

MDデッキ

300

フロアシート

1式1日内

2,000

CDデッキ

300

同上外部持出しの場合

10,000

グラフィックイコライザー

500

会議机

1脚1日内

10

折りたたみ椅子

1脚1日内

10

同上外部持出しの場合

50

同上外部持出しの場合

50

(6) 冷暖房料

(単位:円)


冷房料

暖房料

会議室

1時間当たり 200

1時間当たり 300

備考

1 全部使用とは、競技場の全部を占用して使用する場合をいう。

2 一部使用とは、競技場を区分して使用する場合をいう。

3 使用時間が16時30分から17時30分までの間は、夜間料金を適用する。

4 使用時間には、準備・整理及び原状回復に要する時間を含む。

5 使用時間の端数が30分未満の場合はこれを切捨て、30分以上の場合はこれを1時間として計算する。ただし、使用時間が1時間に満たない場合は、1時間として計算する。

6 使用当日以外の日に、準備及び原状回復のため使用する場合は、規定の競技場使用料金から5割を減額する。

7 アマチュアスポーツ活動で営利を目的とした場合、使用料から1.5倍の料金を徴収する。

8 町内者と町外者が合同で使用する場合は、町外者料金として計算する。

9 使用料は原則として前納とする。

10 使用申込後のキャンセルは、使用日の前日までとする。当日キャンセルの場合は、競技場使用料金を徴収する。

2 承認年月日等

(1) 承認年月日 平成28年3月18日

(2) 適用開始年月日 平成28年4月1日

三朝町総合スポーツセンターの利用料金

令和元年5月20日 告示第8号

(令和元年5月20日施行)

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第7編 育/第3章 社会教育
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