○三朝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年12月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三朝町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第3条 条例第6条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第6条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第6条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第4条 条例第7条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の保育所担任等業務に係る報酬)

第5条 条例第9条第2項に規定する町長が規則で定める保育所担任等業務に係る報酬の支給対象業務及び額は、次の各号に定める業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 保育所のクラス担任 第14条第1号の額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を乗じて得た額を38時間45分で除して得た額

(2) 保育所の障がい児担当 第14条第2号の額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を乗じて得た額を38時間45分で除して得た額

(パートタイム会計年度任用職員のマイクロバス運行距離に係る報酬)

第6条 条例第10条第2項の町長が規則で定めるマイクロバス運転業務に係る報酬の額は、走行距離1キロメートルにつき30円を乗じた額とする。

(期末手当を支給しないパートタイム会計年度任用職員)

第7条 条例第13条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額)

第8条 条例第13条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額に相当する額として町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる報酬の支給単位に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 月額 基準日における報酬の月額

(2) 日額 基準日前6箇月の期間において、月の初日から末日まで在職した月(以下「特定月」という。)に割り振られた勤務日の日数の合計を特定月の月数で除した日数(1日未満の端数が生じたときは、小数点以下第2位を四捨五入する。)に基準日における報酬の日額を乗じて得た額

(3) 時間額 基準日前6箇月の期間において、特定月に割り振られた正規の勤務時間の合計を特定月の月数で除した時間(1時間未満の端数が生じたときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。)に基準日における報酬の時間額を乗じて得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬等の額の端数処理)

第9条 第5条の規定による報酬の額、前条の規定による期末手当基礎額又は条例第13条の規定による期末手当の額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(令2規則28・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第10条 条例第16条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める会計年度任用職員の区分により、当該各号に定めるところによる。

(1) 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 次の区分による。

 町長が別に定める職員 一般職の職員の例による。

 以外の職員 次号に定める職員の例による。

(2) 日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 次の区分による。

 三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号。以下「給与条例」という。)第11条第1項第1号の要件に該当する職員 最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じた額

 給与条例第11条第1項第2号の要件に該当する職員 同条第2項第2号に規定する額を20で除して得た額に、当該月に通勤した回数を乗じた額

 給与条例第11条第1項第3号の要件に該当する職員 及びに定める額の合計

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、別表に定める職種別基準表の定めるところによる。ただし、同表に定めがないものについては、町長が別に定めるところによる。

2 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(町長が別に定める職務で同種の職務に在職したと認める年数をいう。)を1年以上有するものの号給については、前項の規定にかかわらず、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給に当該経験年数に相当する数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の号給(3号給を上限とする。)を加えた号給とすることができる。ただし、これによりがたいと町長が認める者にあっては、別に定めるところによる号給とすることができる。

3 前2項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の最高号給欄に定められている号給を超えることはできない。

(再任の場合の号給)

第13条 前条の規定にかかわらず、4月1日に採用するフルタイム会計年度任用職員であって、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の号給は、同日においてその者が受けていた号給に同日前1年間におけるその者の勤務期間及び勤務成績を勘案して別に定める号給を加えた号給とする。

2 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の最高号給欄に定められている号給を超えることはできない。

(フルタイム会計年度任用職員の保育所担任等業務手当)

第14条 条例第21条第2項に規定する町長が規則で定める保育所担任等業務手当の支給対象業務及び額は、次の各号に定める業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 保育所のクラス担任 月額17,000円

(2) 保育所の障がい児担当 月額5,000円

(令4規則5・一部改正)

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し必要な事項は、一般職の職員との均衡を考慮して、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(令2規則4・令3規則6・令4規則5・一部改正)

職種別基準表

会計年度任用職員の区分

基礎号給

最高号給

職務の級

号給

職務の級

号給

正職員に準ずる一定の事務(主に定型的な事務)の処理に担当者として従事する者

1

17

1

21

主任調理師

1

13

1

20

保育士・幼稚園教諭・調理師・司書

1

9

1

16

看護師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・介護支援専門員又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

1

17

1

24

保健師・助産師・社会福祉士・精神保健福祉士又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

1

21

1

28

保育所において従事する者で保育士と同等の知識及び経験を有すると町長が認める者

1

5

1

9

地域子育て支援センター支援員

1

15

1

19

認知症地域支援推進員

1

24

1

28

レセプト点検員

1

3

1

7

学童クラブ管理者

1

13

1

20

学童クラブ指導者(放課後児童専門員)

1

9

1

16

学童クラブ指導者(教育職員の免許状又は保育士の資格を有する者)

1

7

1

14

学童クラブ指導者

1

5

1

9

マイクロバス運転士

1

2

1

6

防災専門員

2

11

2

15

社会教育指導員

1

25

1

29

人権教育推進員

1

25

1

29

心の教室相談員

2

55

2

59

事務補助員又はこれと同程度の職務に従事する者

1

1

1

5

三朝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年12月25日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月25日 規則第4号
令和2年3月27日 規則第4号
令和2年12月25日 規則第28号
令和3年3月26日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第5号