○三朝町地籍調査公共基準点等の管理保護に関する規則
令和2年4月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、国土調査の成果を恒久に管理保護し、利用の高度化に資するため、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項第3号の規定に基づく地籍調査等のために設置した公共基準点及び筆界点の滅失、損傷等の防止並びにその管理保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公共基準点」とは、三朝町が実施する地籍調査事業において設置した地籍図根三角点、地籍図根多角点、細部図根点並びに法第19条第5項の規定により指定された地図及び簿冊に係る区域の基準点(標石、プラスチック杭、鋲等)をいい、「筆界点」とは、筆界を示す点(プラスチック杭、鋲等)をいう。
(保全管理)
第3条 何人も、移転、毀損その他の行為により、公共基準点及び筆界点の効用を害してはならない。
2 町長は、公共基準点を維持し、管理するものとする。
2 使用者は、公共基準点の使用を終えたときは、公共基準点使用報告書(様式第3号)によりその結果を報告するものとする。
3 公共基準点の移転及び一時撤去並びにその復旧は、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号。以下「準則」という。)に準じて行うものとする。なお、準則に準じて行うことが適当でない場合は、三朝町と協議の上決定するものとする。
(筆界点の移転及び一時撤去)
第8条 筆界点を移転し、又は一時撤去しようとする者は、事前に当該土地所有者等から文書で同意を得るとともに、移転若しくは一時撤去又はその復旧が完了したときは立会いを得なければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。