○成年後見制度における町長申立要綱

平成17年4月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の生活の自立を援助するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が行う成年後見、保佐及び補助(以下「成年後見等」という。)の開始審判の申立について必要な事項を定めるものとする。

(令2告示43・一部改正)

(審判申立の対象者)

第2条 町長は、高齢者、知的障がい者又は精神障がい者であって、次の各号のいずれにも該当するものについて、成年後見等の開始審判の申立を行うものとする。

(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 物事を判断する能力が不十分なために、日常生活を営むのに支障がある者

(3) 成年後見等の開始審判の申立を自ら行うことが困難である者

(4) 親族による保護又は成年後見等の開始審判の申立が期待できない者

(5) 福祉サービス等を利用する必要がある者で、福祉サービス等を利用することにより福祉の増進が期待できるもの

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項第1号に掲げる者とみなす。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設(町外に所在しているものに限る。)に入所又は入居をしている本町の被保険者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第3項に規定する特定施設に入所している本町の支給決定対象者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項により、鳥取県知事が保護を行う者(本町に居住地又は現在地を有する者として保護を行う者に限る。)

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、町長が行う成年後見等の開始審判の申立の対象としない。

(1) 介護保険法第13条に規定する住所地特例対象施設(本町に所在するものに限る。)に入所又は入居をしている他市町村の被保険者

(2) 生活保護法第19条第3項により、都道府県知事又は他市町村長が保護を行う者(本町に居住地又は現在地を有する者として鳥取県知事が保護を行う者を除く。)

(令2告示43・追加)

(審判申立の判定基準)

第3条 町長は、成年後見等の開始審判の申立を行うに当たっては、当該者に面談等により調査を行った上、次に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。

(1) 当該者の事理を弁識する能力(民法第7条、第11条及び第15条)

(2) 当該者の生活状況及び健康状況

(3) 当該者の親族の存否及び当該親族が成年後見等の開始審判の申立を行う意思の有無

(4) 当該者の福祉を向上するために必要な事情

(令2告示43・旧第2条繰下・一部改正)

(審判申立の要請)

第4条 次に掲げる者は、当該者が成年後見人等を必要とする状態にあると判断したときは、成年後見等開始審判申立要請書(別記様式)により町長に対し、審判申立を要請できるものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業に従事する職員

(2) 社会福祉法第15条第1項各号の所員

(3) 介護保険法第8条に規定する事業に従事する職員

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員

(6) 民生委員

(7) その他当該者の日常生活のために有益な援助をしている者

(令2告示43・旧第3条繰下・一部改正)

(審判申立に係る費用)

第5条 町長は、成年後見等の開始審判の申立に基づき審判が下され、成年後見人等が選任されたときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により負担した費用(鑑定費用を含む。)について、成年後見人等を通じ、当該者の資産から当該費用の返還を求めることができる。ただし、当該者が三朝町成年後見制度支援事業実施要綱(平成17年三朝町告示第28号)に定める助成の対象者であるときは、この限りでない。

(令2告示43・旧第4条繰下・一部改正)

(審判申立の手続)

第6条 成年後見等開始審判申立に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。

(令2告示43・旧第5条繰下・一部改正)

(親族等への援助)

第7条 町長は、第3条の総合的考慮を行うに当たって、成年後見等の開始審判の趣旨及び申立費用等について十分説明を行った後に、当該者の親族が成年後見等の開始審判の申立を行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて当該者の事理弁識能力及び生活情報を含む情報を、個人情報保護の趣旨に反しない程度で提供し、親族が行う申立手続等の援助をすることができる。

(令2告示43・旧第6条繰下・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(令2告示43・旧第7条繰下・一部改正)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年告示第43号)

この改正は、令和2年4月10日から施行する。

(令2告示43・追加)

画像

成年後見制度における町長申立要綱

平成17年4月1日 告示第27号

(令和2年4月10日施行)