○三朝町共同学校事務室運営要綱
令和2年3月26日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三朝町立小・中学校管理規則(平成12年三朝町教育委員会規則第2号。以下「管理規則」という。)第25条の2の規定に基づき、共同学校事務室の運営及び業務に関して必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 共同学校事務室の目的は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務職員の専門性を生かし、学校運営全般に係る支援を行い、学校教育の充実を図ること。
(2) 学校が直面する教育課題の複雑化・困難化に対応するために、管理職及び他の教職員との適切な業務分担を進め、学校事務の機能を強化すること。
(3) 事務職員がより主体的、積極的に学校運営に参画するために、標準的職務の遂行を補完し、組織的に業務を行うことにより、学校規模による業務量の平準化並びに事務処理の効率化及び適正化を図ること。
(4) 組織としての権限及び責任を明確にするとともに、単数配置の欠点を克服し、事務職員全体の能力向上を図ること。
(5) 三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)との連携により、標準化したシステム構築を図ることで、より効果的な教育行政を推進すること。
(6) 町立学校間連携の事務拠点として、連絡調整、情報発信、情報交換等の役割を担うこと。
(令4教委訓令1・追加)
(室長等の職務)
第3条 室長の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共同学校事務室の総括
(2) 共同学校事務室に係る運営及び業務計画の策定並びに業務の進捗管理及び評価
(3) 共同処理を行う業務に関する業務分担の決定、調整、及び進行管理
(4) 共同処理を行う業務の審査及び点検の総括
(5) 第7条の規定により室長の専決事項とされた事務の決裁
(6) 共同学校事務室を構成する学校(以下「構成校」という。)の校長との連絡調整
(7) 教育委員会その他関係機関との連絡調整及び連携
(8) 構成校の校務運営への参画
(9) 室員に対する指導助言並びに研修の企画及び運営
(10) 前各号に掲げるもののほか、共同学校事務室において必要と認められる事務
2 室長補佐は、共同学校事務室の業務が円滑に行われるよう室長を補佐し、業務の運営及び進行管理を行い、室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、その職務を代行する。
(令4教委訓令1・旧第2条繰下・一部改正)
(三朝町共同学校事務室協議会の設置)
第4条 共同学校事務室の円滑かつ効果的な運営のため、三朝町共同学校事務室協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 構成校の校長
(2) 共同学校事務室の室員
(3) 教育委員会事務局の職員
(4) その他教育長が必要と認める者
3 協議会は、教育委員会が必要に応じて招集し、その主宰のもとに次に掲げる事項について協議する。
(1) 共同学校事務室による効果的かつ効率的な事務処理に関する事項
(2) 共同学校事務室による学校の管理運営全般の支援に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、共同学校事務室全般に関する事項
4 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(令4教委訓令1・旧第3条繰下)
(運営)
第5条 室長は、共同学校事務室において処理する業務について、共同学校事務室を設置する学校(以下「設置校」という。)の校長と十分協議した上で、年度当初に共同学校事務室経営計画を作成し、教育委員会へ報告しなければならない。
2 室長は、共同学校事務室経営計画を変更する必要がある場合は、設置校の校長の了承を得た後、教育委員会へ報告するものとする。
3 室長は、年度末に年間の業務に関する評価を行い、教育委員会に報告しなければならない。
(令4教委訓令1・旧第4条繰下)
(業務)
第6条 共同学校事務室の業務は、共同学校事務室に参集して共同処理するほか、本務校及び構成校においても業務分担等により組織的に遂行するものとする。
(令4教委訓令1・旧第5条繰下)
(専決事項)
第7条 構成校の校長は、その権限に属する事務のうち別表に掲げる事務を室長に専決させることができる。ただし、次に掲げる場合は、専決させることができない。
(1) 事案が特に重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議が生ずるおそれがあると認められる場合
2 室長は、専決した事項について必要に応じ構成校の校長に報告しなければならない。
(令4教委訓令1・旧第6条繰下)
(本務及び兼務)
第8条 室員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、学校の事務を共同学校事務室で処理するに当たり、室員が本務校以外の構成校を兼務するよう鳥取県教育委員会へ内申する。
(令4教委訓令1・旧第7条繰下)
(服務)
第9条 室員の服務監督は、本務校の校長が行う。
2 構成校の校長は、共同学校事務室経営計画に基づき、当該構成校を本務とする事務職員に設置校及び兼務する構成校への出張を命ずるものとする。
(令4教委訓令1・旧第8条繰下)
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、共同学校事務室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(令4教委訓令1・旧第9条繰下)
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年3月29日から施行する。
別表(第7条関係)
(令3教委訓令2・令4教委訓令1・一部改正)
1 共同学校事務室における学校徴収金システムの取扱いの総括に関すること
2 会計経理に係る軽易な報告に関すること
3 県費負担教職員の給与に関する証明又は報告に関すること
4 県費負担教職員の旅費に係る請求依頼の確認及び審査に関すること
5 公立学校共済組合及び互助会に係る事実の確認その他の手続に関すること
6 前各項に掲げるもののほか、所掌事務に係る軽易かつ定例的な照会、回答、報告、調査及び督促に関すること
7 前各項に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めること