○三朝町社会教育委員会議規則
令和2年10月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町社会教育委員に関する条例(昭和30年三朝町条例第15号)第5条の規定により、三朝町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員は、互選により委員長及び副委員長それぞれ1名を選任する。
2 委員長及び副委員長の任期は、その委員の任期中とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第5条 会議の事務局は、三朝町教育委員会事務局社会教育担当課内に置く。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。