○三朝町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年12月25日
規則第26号
三朝町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年三朝町条例第15号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。