○三朝町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年12月25日

規則第26号

三朝町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年三朝町条例第15号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

三朝町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年12月25日 規則第26号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年12月25日 規則第26号
令和3年5月18日 規則第11号
令和4年2月9日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第4号
令和4年5月27日 規則第10号
令和4年9月27日 規則第11号
令和4年12月21日 規則第15号
令和5年3月1日 規則第3号