○三朝町空き家利活用流通促進事業補助金交付要綱
令和2年10月13日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、三朝町空き家利活用流通促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 町は、市場で流通していない空き家の利活用のため改修工事等を行う者に対し、必要な経費の一部を助成することにより、空き家の利活用を促進することを目的として本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、補助対象事業に要する同表の4の項に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(間接補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、同表の5の項に掲げる額を限度とする。
3 補助対象事業者は、補助対象事業の実施に当たっては、同表の6の項に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(交付の申請)
第4条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三朝町空き家利活用流通促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 改修工事に係る図面及び見積書の写し
(3) 改修前の現況写真
(4) 登記事項証明書等補助対象物件の所有者が分かる書類
(5) 住民票の写し(別表の3の項の(1)②又は③に該当する場合は、その所在地が確認できる書類)
(6) 補助対象物件の売買契約書、賃貸契約書又は媒介契約書の写し(申請者が所有者でない場合に限る。)
(7) 誓約書(様式第3号)
(8) その他町長が必要と認めるもの
2 補助対象事業者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額で交付申請をすることができる。
(1) 事業変更計画書及び収支予算書(様式第6号)
(2) 改修工事の変更に係る図面及び見積書の写し
(権利譲渡の禁止)
第7条 本補助金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、本補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(実績報告)
第8条 規則第17条の報告(以下「実績報告」という。)は、補助対象事業の完了後30日以内又は本補助金の交付の決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 実績報告は、三朝町空き家利活用流通促進事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書(様式第2号)
(2) 領収書の写し
(3) 改修内容の分かる図面、写真等
(4) 所有権移転登記後の登記事項証明書(補助対象物件を売買により取得する場合)
(5) 町内転入後の住民票の写し(別表の3の項の(1)①に該当する者のうち、申請時に町内に住民登録がない者の場合に限る。)
(6) その他町長が必要と認めるもの
3 補助対象事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助対象事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、三朝町空き家利活用流通促進事業補助金に係る消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第9号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(交付の決定の取消)
第9条 町長は、本補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、本補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している場合は、その全部又は一部を返還させることができるものとする。
(1) 補助対象事業完了後10年以内に対象物件を取り壊したとき。
(2) 補助対象事業者が、本補助金に係る空き家を改修後10年未満で利活用をしなくなったとき。
(3) 不正の手段により本補助金の交付を受けたとき。
(4) 交付の決定の内容又はこの要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月13日から施行し、令和2年度の事業から適用する。
附則(令和3年告示第75号)
この改正は、令和3年7月12日から施行し、同日以後に交付申請のあった本補助金について適用する。
別表(第3条関係)
(令3告示75・一部改正)
1 補助対象物件 | 次のいずれにも該当する建築物 ① 町内に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅及び重層長屋を除き、店舗等併用住宅を含む。) ② 交付申請する日から遡って1年以上(不動産事業者が媒介契約若しくは仲介契約を締結し、若しくは所有しているもの又は同日前1年以内にそれらの状態であったものにあっては、2年以上)利用がない空き家 ③ 三朝町空き家・空き地バンク(以下「空き家バンク」という。)に登録し、又は登録する予定のある空き家 |
2 補助対象事業 | 空き家の利活用に必要な改修工事(母屋の改修工事に伴って実施する場合には、土蔵、倉庫、車庫等の附帯建築物の改修工事を含む。) |
3 補助対象事業者 | (1) 補助対象物件を所有、賃貸借又は購入する次のいずれかの者(当該建築物の共有者である場合においては、他の共有者全員の同意を得られた者に限る。) ① 町内に在住する個人(工事完成後3ヶ月以内に町内に移住する者を含む。) ② 町内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体 ③ 町内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。) ④ 町外に在住する個人(相続により補助対象物件を所有するに至った者に限る。) (2) 次に掲げる者は、本補助金の対象としない。 ① 町税の滞納がある者又はその滞納解消に取り組んでいない者 ② 宗教上の組織又は団体の宗教活動に関連する者 ③ 政治団体 ④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び三朝町暴力団排除条例(平成24年三朝町条例第14号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 ⑤ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号。以下「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業その他公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業を営む者 ⑥ 前各号に掲げるもののほか、本補助金の目的に照らして適当でないと町長が判断するもの |
4 補助対象経費 | ① 給排水設備、空調設備、電気設備、内外装改修工事費用(家電、造り付けでない家具や棚等に要する費用は除く。) ② 補助対象事業者が自ら実施する場合に要する材料の購入費用 ③ 住宅以外の用途に転用する場合において、法令適合のために要する経費 ④ 設計等費用 ⑤ 家財道具の撤去処分費用 ⑥ 外構整備費用 ④から⑥までに掲げる費用は①から③までに掲げる費用に附帯し、その合計額は①から③までに掲げる費用の合計額の2分の1の額を限度とする。 |
5 補助限度額 | ① 住宅として活用する場合 1戸当たり900,000円 ② 住宅以外の用途(主としてシェアハウス、ゲストハウスその他これらに類する用途をいう。)として活用する場合 1戸当たり1,500,000円 |
6 補助要件 | 次の全ての要件を満たすこと。 ① 改修後、10年以上利活用に供すること。 ② 住宅以外の用途に転用する場合は、関係法令に適合するものであること。(ただし、公序良俗に反するもの及び風営法第2条第1項に掲げる営業を営むものへの転用はすることができない。) ③ 補助対象事業者自らが入居する場合を除き、事業実施期間内において賃貸・売買等に係る契約、媒介契約若しくは仲介契約を締結し、又は、空き家バンクに登録すること。 ④ 本補助金以外の補助金の交付を受けて改修を行っている空き家に係る経費を除くものとする。ただし、本補助金以外の補助金の交付の対象となる経費を明確に区別することができ、補助対象経費との重複がない場合は、この限りではない。 ⑤ 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係する法令に違反していないこと。 |
(令3告示75・一部改正)