○三朝町職員の処分等に係る審査委員会設置要綱
平成23年3月24日
告示第24号
(設置)
第1条 三朝町職員の懲戒処分及び分限処分(これらに準ずるものを含む。以下「職員の処分」という。)を行う場合において、適正かつ公正な実施に資するため、三朝町職員の処分等に係る審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 非違行為に関する事実関係及び三朝町職員の懲戒処分に関する指針(以下「指針」という。)第2 基本方針 1の(1)から(7)までに記載する事項に係る調査
(2) 前号の調査及び指針に基づく職員の処分の量定等に関する審査
(令2告示109・一部改正)
(委員)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、教育長、総務課長、総務課課長補佐(課長補佐が不在の場合は、人事を担当する課の係長)の職にある者その他委員長が必要に応じて任命権者が指定する者を充てることができる。
(令2告示109・一部改正)
(職務及び代理)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、任命権者があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に事実に関係ある者の出席を求め、意見を徴することができる。
(排斥)
第6条 委員長及び委員は、自己に関係のある事件について会議に参加することはできない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に参加し、発言することができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、委員会で知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退任した後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、人事を担当する課において行う。
(令2告示109・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第109号)
この改正は、令和2年12月28日から施行する。