○三朝町調理センターの設置及び管理に関する条例
令和3年3月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、三朝町が設置する調理センター(以下「調理センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 調理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三朝町調理センター | 三朝町大字本泉430番地 |
(管理運営)
第3条 調理センターは、三朝町教育委員会が管理運営する。
(職員)
第4条 調理センターに必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、調理センターの管理及び運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。