○三朝町に提出する書類の押印の省略等に関する規則

令和3年3月26日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、町長又はその補助機関に提出する申請、届出等の書類について、押印を省略できるようにすることにより、書類の提出手続の簡素化を図り、もって町民等の負担を軽減することを目的とする。

(押印の省略等)

第2条 町長又はその補助機関に提出する書類であって、規則その他の規程により提出者の押印を要するとされているものについては、当該規則その他の規程の規定にかかわらず、提出者が氏名を自署する場合には、提出者の押印を省略することができる。

2 前項の規定により押印を省略することができる書類のうち、公共施設の利用の申込その他の提出者の手続の意思を押印又は署名により確認することを要しないものとして町長が別に定める書類については、同項の規定にかかわらず、提出者の押印を省略し、及び記名をもって署名に代えることができる。

(適用除外)

第3条 次に掲げる書類については、前条第1項の規定は適用しない。

(1) 国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合

(2) 印鑑の照合を必要とする場合

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三朝町に提出する書類の押印の省略等に関する規則

令和3年3月26日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年3月26日 規則第5号