○三朝町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等についての町費負担に関する規程
令和3年3月26日
選管告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、三朝町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等についての町費負担に関する条例(令和3年三朝町条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 燃料供給業者に選挙運動用自動車使用証明書を提出する場合 燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写し
(2) ビラ作成業者又はポスター作成業者にビラ作成証明書又は掲示場用ポスター作成証明書を提出する場合 納品書その他のビラ又はポスターを作成した実績を証する書類(ビラ作成業者名又はポスター作成業者名、納品年月日、納品枚数及び作成金額が記載されたものに限る。)の写し
(請求書の提出)
第7条 契約業者等は、条例第5条、第9条又は第12条の規定による請求をしようとするときは、請求書(様式第15号、様式第17号、様式第19号、様式第21号、様式第23号及び様式第25号)及び請求内訳書(様式第16号、様式第18号、様式第20号、様式第22号、様式第24号及び様式第26号)に選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又は掲示場用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第4条第2項の確認書及び前条第2項第1号に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第4条第2項の確認書及び前条第2項第2号に規定する書類の写し)を添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会の委員長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年3月26日から施行する。