○三朝町中小企業・小規模企業振興基本条例

令和3年6月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業・小規模企業が三朝町における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関する基本理念を定め、町の責務、事業者及び商工会の役割等を明らかにすることにより、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって地域経済の健全な発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するもの(次号に掲げるものを除く。)をいう。

(2) 小規模企業 中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 商工会 三朝町商工会をいう。

(4) 支援団体 商工会、中小企業団体中央会その他中小企業・小規模企業の支援を行う団体をいう。

(5) 金融機関 銀行、信用金庫その他金融業を行う者及び信用保証協会をいう。

(6) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び職業に必要な能力を育成することを目的とする機関であって町内に所在するものをいう。

(基本理念)

第3条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業が地域の経済、雇用、地域資源及び生活基盤を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業・小規模企業の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県その他関係機関との連携を図り、中小企業・小規模企業の成長発展及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を推進するものとする。

2 町は、工事の発注並びに物品及び役務の調達に当たっては、公正な競争性を確保しつつ、予算の適切な執行に留意しながら、中小企業・小規模企業の受注機会の確保及び増大に努めるものとする。

3 町は、中小企業・小規模企業の振興のための施策の実施に当たっては、国、県、商工会、支援団体等と連携を図るものとする。

4 町は、中小企業・小規模企業が豊かな地域社会づくりへの貢献及び地域住民の生活の向上に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めるものとする。

5 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。

(中小企業・小規模企業の役割)

第5条 中小企業は、経済的及び社会的な環境の変化に即応してその事業の成長発展を図るため、自主的にその経営の向上及び改善に取り組み、経営基盤の強化に努めるものとする。

2 小規模企業は、経済的及び社会的な環境の変化に即応してその事業の持続的な発展を図るため、自主的にその円滑かつ着実な事業の運営を図るよう努めるものとする。

3 中小企業・小規模企業は、商工会をはじめとする支援団体への加入に努めるものとする。

4 中小企業・小規模企業は、人材の確保及び育成その他雇用における環境の整備に努めるものとする。

5 中小企業・小規模企業は、環境に配慮した事業活動を行うとともに、災害発生時には町及び町民と互いに協力するよう努めるものとする。

6 中小企業・小規模企業は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(商工会の役割)

第6条 商工会は、中小企業・小規模企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が行う中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。

2 商工会は、国、県、町その他関係機関と連携し、中小企業・小規模企業に対するきめ細かな支援を行うよう努めるものとする。

(支援団体の役割)

第7条 支援団体は、中小企業・小規模企業に対して、専門性を活かした情報提供及び提案を行うとともに、事業の改善及び経営の向上への取り組みを積極的に支援するよう努めるものとする。

(金融機関の役割)

第8条 金融機関は、中小企業・小規模企業への適切かつ円滑な資金の提供及び経営相談等を通じた支援を行うことにより、中小企業・小規模企業の育成及び事業の持続的な発展に協力するよう努めるものとする。

(教育機関の役割)

第9条 教育機関は、その児童又は生徒に対し、職場体験活動、職業に関する理解を深める学習等を通じ、郷土愛を育むとともに、健全な職業観及び勤労観を形成し、地域の将来を担う人材育成に協力するよう努めるものとする。

(中小企業・小規模企業と観光関係者、農業者等との連携)

第10条 町は、中小企業・小規模企業の経営の向上を図るため、観光関係者及び農業者等との有機的な連携を促進するものとし、中小企業・小規模企業、商工会、支援団体等はその取り組みに協力するよう努めるものとする。

(町民の理解と協力)

第11条 町民は、中小企業・小規模企業の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等の町民の生活の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業・小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

2 町民は、消費者として町内で生産、製造及び加工される産品並びに提供されるサービスを積極的に利用するよう努めるものとする。

(基本的施策)

第12条 町は、第1条の目的を達成するため、第3条の基本理念に基づき、次に掲げる中小企業・小規模企業の振興に関する施策を講ずるものとする。

(1) 経営の安定及び革新に関する施策

(2) 経営基盤の整備に関する施策

(3) 人材育成・確保及び雇用の安定に関する施策

(4) 労働環境の改善に関する施策

(5) 事業承継の促進に関する施策

(6) 新事業の創出及び起業支援に関する施策

(7) 資金調達の円滑化に関する施策

(8) 情報の収集及び提供に関する施策

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

(会議の設置等)

第13条 町は、中小企業・小規模企業の振興に対する意見を聴取するため、三朝町中小企業・小規模企業振興推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、委員10名以内をもって組織する。

3 委員は、町、中小企業・小規模企業、商工会、支援団体、金融機関、教育機関その他中小企業・小規模企業の事業活動に関係のある者のうちから、町長が委嘱する。

4 推進会議は、必要に応じて町長が招集する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

6 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員の報酬及び費用弁償は、支給しない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町中小企業・小規模企業振興基本条例

令和3年6月24日 条例第10号

(令和3年6月24日施行)