○三朝町介護保険料減免規則
令和3年6月2日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、三朝町介護保険条例(平成12年三朝町条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定による減免について、減免の基準及び減免の手続等を定めることにより、減免措置を適正に運用し、もって町民の生活の安定と向上に資することを目的とする。
(減免の基準)
第2条 介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の基準は、別表のとおりとし、減免の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 町長は、前項に定めるもののほか特別の事情があると認める場合は、別に定めるところにより減免を行うことができる。
(減免の手続)
第3条 保険料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(減免の決定等)
第4条 町長は、介護保険料減免申請書の提出があった場合は、その実態を調査し、速やかに減免の可否を決定するものとする。
(減免の限度額)
第5条 保険料の減免の額は、減免を必要とする理由が発生した日(当該日が不明のときは介護保険料減免申請書の提出があった日)以後に納期限が到来する保険料の額を超えることができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
減免の基準
区分 | 減免事由 | 減免割合 | ||
災害等によるもの | (1) 火災のため建物を全焼した世帯又は風水害その他天災のため固定資産を滅失した世帯 | 滅失した資産の価額が全資産価額の50パーセント以上 | 全額 | |
滅失した資産の価額が全資産価額の30パーセント以上50パーセント未満 | 50パーセント以内 | |||
(2) 火災、風水害その他天災により建物の半焼半壊程度若しくは土地及び償却資産の利用価値が50パーセント程度減少した世帯又はこれと同程度の被害を受けた世帯 | 滅失した資産の価額が全資産価額の30パーセント以上 | 70パーセント以内 | ||
滅失した資産の価額が全資産価額の30パーセント未満 | 30パーセント以内 | |||
2 条例第8条第1項第2号から第4号まで | 収入減少によるもの | (1) その世帯の収入金額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の最低基準生活費の額に到達しない世帯 | 全額 | |
(2) その世帯の収入金額が、生活保護法の最低基準生活費の額の100分の130以内で生活が困難と認められる世帯 | 70パーセント以内 | |||
(3) 前2号に掲げるもののほか、その世帯の収入が著しく減少したことにより特に生活が困難と認められる世帯 | 30パーセント以内 |