○三朝町ショッピングデイサービス事業実施要綱

令和3年3月24日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、移動困難、身体機能の低下等の理由により買い物に支援が必要な高齢者に対し買い物支援及び運動等の介護予防事業を一体的に行うショッピングデイサービス(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 町長は、本町に住所を有するおおむね65歳以上の者で、買い物に支援が必要な者の中から参加を希望する者に対して事業を実施するものとする。ただし、次に掲げる者は、対象外とする。

(1) 自力で歩行が出来ない者

(2) 認知機能の低下等により自分で金銭の支払いができない者

(事業の実施場所)

第3条 事業の実施場所は、地域公民館及び主に町内の商店等とし、地域公民館の選定は参加希望者の状況及び地域住民の意見を踏まえて町長が決定するものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものを複数組み合わせて行うものとする。

(1) 健康チェック

(2) 体操、運動機能訓練

(3) 店舗までの移動支援

(4) その他介護予防に関すること。

(費用負担)

第5条 事業の利用料は、無料とする。ただし、サービスの提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。

(事業委託)

第6条 町長は、事業の全部又は一部を適切に実施できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業の一般原則)

第7条 本事業を運営するに当たっては、社会資源及びボランティアを有効に活用し、地域住民その他の関係者との情報連携に努めなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

三朝町ショッピングデイサービス事業実施要綱

令和3年3月24日 告示第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和3年3月24日 告示第27号