○三朝町介護支援ボランティア事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の地域支援事業として、町民がボランティア活動を通して地域貢献することを奨励及び支援する三朝町介護支援ボランティア事業(以下「介護支援ボランティア事業」という)を設けることにより、町民自身の介護予防の推進及び地域住民同士の見守りや支え合いを行うことで活き活きとした地域社会を作ることを目的とする。

(平28告示33・一部改正)

(対象者)

第2条 介護支援ボランティア事業の対象となる者は、三朝町に住所を有する介護保険の被保険者(法第9条第1項の第1号被保険者及び第2号被保険者をいう。)のうち、法第19条第1項に規定する要介護認定を受けていない者とする。

(平28告示33・一部改正)

(ボランティア登録)

第3条 別表に掲げる介護支援ボランティア活動(以下「介護支援ボランティア活動」という。)を行おうとする者は、三朝町介護支援ボランティア登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の内容を審査し、登録を認めるときは、介護支援ボランティア手帳を交付するものとする。

3 介護支援ボランティア手帳の様式は、町長が別に定める。

(受入機関等)

第4条 前条第2項の規定により介護支援ボランティア手帳の交付を受けた者(以下「介護支援ボランティア」という。)の受入れを行う施設等(以下「受入機関」という。)は、町長の指定を受けたものとする。

2 前項に規定する受入機関のほか、三朝町に住所を有する65歳以上の高齢者のみで構成される世帯の世帯員で町長が認めた者は、介護支援ボランティアを受け入れることができる。

(平31告示25・一部改正)

(受入機関等登録)

第5条 前条第1項の指定を受けようとする者は、三朝町介護支援ボランティア活動受入機関指定申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、三朝町介護支援ボランティア活動受入機関指定(不指定)決定通知書(様式第3号)により、申請を行った者に指定の可否を通知するものとする。

3 受入機関の指定の取消しを受けようとする者は、三朝町介護支援ボランティア活動受入機関指定取消届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項に規定する届出があったときは、受入機関の指定を取り消すものとする。

5 前条第2項の規定により介護支援ボランティアの受入れを行おうとする者は三朝町介護支援ボランティア居宅活動利用申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

6 町長は、前項に規定する申請があったときは、三朝町介護支援ボランティア居宅活動利用決定(却下)通知書(様式第6号)により申請を行った者に利用の可否を通知するものとする。

7 三朝町介護支援ボランティア居宅活動利用決定の取り消しを受けようとする者は、三朝町介護支援ボランティア居宅活動利用取消届出書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(事故の報告)

第6条 介護支援ボランティア活動中に事故があった場合は、受入機関は、速やかに三朝町介護支援ボランティア活動事故報告書(様式第8号)により町長に報告しなければならない。ただし、高齢者等の居宅における事故の報告については、介護支援ボランティアが行うものとする。

(活動実績の評価)

第7条 介護支援ボランティアが介護支援ボランティア活動を行ったときは、別表の第1欄に掲げる活動区分により、次の各号のとおり評価を行うものとする。

(1) 施設 介護支援ボランティア活動1回につき1回の評価を行うものとする。ただし、1時間を超える活動は、2回の評価を行うものとする。

(2) 高齢者の居宅 介護支援ボランティア活動1回につき1回の評価を行うものとする。

2 評価の方法は、介護支援ボランティア手帳に町長が別に定める活動承認スタンプを押印することにより行うものとする。ただし、高齢者の居宅での活動の場合は、利用を受けた高齢者の押印をもって替えるものとする。

3 町長は、介護支援ボランティアが介護支援ボランティア手帳を紛失した場合は、新たな介護支援ボランティア手帳を交付するものとする。この場合において、それまでに押印されていた活動承認スタンプは、活動内容の確認がとれる場合を除き、失効するものとする。

(令2告示34・一部改正)

(評価ポイント)

第8条 介護支援ボランティアは、活動承認スタンプ1個につき評価ポイント1ポイントを取得したものとする。ただし、一の年度に取得できる評価ポイントは、150ポイントまでとする。

2 評価ポイントは、翌年度に限り繰り越すことができる。

3 評価ポイントは、相続し、又は第三者に譲渡することはできない。

4 評価ポイントは、三朝町介護支援ボランティア活動交付金等交付要綱(平成27年三朝町告示第36号)の規定に基づき、交付金又は物品に転換することができる。

(令2告示34・追加)

(事業の委託)

第9条 町長は、介護支援ボランティア事業の実施に当たり、必要な業務の一部を社会福祉法人その他町長が適当と認めた団体に委託することができる。

(令2告示34・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、介護支援ボランティア事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令2告示34・旧第9条繰下)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第25号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第34号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2告示34・全改)

介護支援ボランティア活動

活動区分

活動内容

施設での活動

1 話し相手、散歩、食事の配膳等の補助

2 趣味活動の指導、施設行事の協力

3 草刈り、園芸等の環境整備

4 配食ボランティア

5 介護予防事業等の補助

高齢者の居宅での活動

1 話し相手

2 ごみ出し等の簡単な家事

3 散歩同行

研修受講

1 ボランティア研修(町が指定するものに限る。)の受講

(平28告示33・全改)

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(平28告示33・全改)

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三朝町介護支援ボランティア事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第35号

(令和2年4月1日施行)