○罹災者についての税の証明等に係る手数料の免除に関する要綱

平成28年11月21日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震、風水害、火災その他の災害により住家に損害を受けた者で、町長又は消防署長から罹災証明書の交付を受けたもの(以下「罹災者」という。)の経済的負担を軽減することを目的として、三朝町手数料条例(平成12年三朝町条例第12号。以下「条例」という。)第6条第1項第5号の規定に基づき、税の証明等に係る手数料の免除について必要な事項を定めるものとする。

(令3告示77・一部改正)

(手数料の免除を受けることができる事由)

第2条 条例第6号第1項第5号の町長が特に免除する必要があると認めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 罹災した住家に係る損害保険金を請求するとき。

(2) 災害復旧のための融資の申請をするとき。

(3) 災害復旧のための国又は地方公共団体の援助を受ける手続で提出が義務付けられているとき。

(4) 罹災者を対象とする公営住宅の入居の申請をするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(令3告示77・一部改正)

(手数料を免除することができる事項)

第3条 手数料を免除することができる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第2条第1項第1号に規定する公簿、図書の閲覧

(2) 条例第2条第1項第2号に規定する土地台帳の閲覧

(3) 条例第2条第1項第3号に規定する地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(公図)の写しの交付

(4) 条例第2条第1項第4号に規定する諸税に関する証明

(5) 条例第2条第1項第5号に規定する印鑑の再登録

(6) 条例第2条第1項第6号に規定する印鑑に関する証明

(7) 条例第2条第1項第11号に規定する住民票の写

(8) 条例第2条第1項第12号に規定する住民票の記載事項に関する証明

(令3告示77・一部改正)

(手数料の免除の手続)

第4条 手数料の免除を受けようとする者は、罹災証明書を提示するとともに、第2条各号のいずれかに該当する旨及び提出先等の利用目的について、閲覧、証明又は交付等の申請に係る書類(以下「申請書等」という。)に記載しなければならない。

2 前項の場合において、複数の証明書等の交付の申請を行うときは、当該申請の数に応じた事由を記載しなければならない。

(令3告示77・一部改正)

この要綱は、平成28年11月21日より施行する

(令和3年告示第77号)

この要綱は、令和3年7月19日から施行する。

罹災者についての税の証明等に係る手数料の免除に関する要綱

平成28年11月21日 告示第91号

(令和3年7月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成28年11月21日 告示第91号
令和3年7月19日 告示第77号