○三朝町罹災証明書等交付要綱

平成28年12月7日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町内で発生した災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害(火災による被害を除く。)をいう。)により被害を受けた建物等について、町が当該被害に係る証明書(以下「罹災証明書等」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示76・一部改正)

(罹災証明書等の種類)

第2条 この要綱に基づく罹災証明書等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 罹災証明書(様式第1号) 災害により住家、店舗、倉庫その他の建物の被害について、その事実を町が確認することができる場合に限り、現場確認等を行い、被害の程度を証明するものをいう。

(2) 被災証明書(様式第2号) 災害により住家及び非住家並びに家財その他の物件等に被害が生じた場合に、その事実を証明するものをいう。

2 罹災証明書等により証明する事項は、申請書に基づく罹災状況及び被災状況であり、損害額に係る証明は含まないものとする。

(令3告示76・一部改正)

(罹災証明書等の交付申請)

第3条 罹災証明書等の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる証明書の種類ごとに、当該各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 罹災証明書 罹災証明交付申請書(様式第3号)

(2) 被災証明書 被災証明交付申請書兼証明書(様式第2号)

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、町長が添付できないことが適当であると認めた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 被害状況が確認できる写真

(2) その他町長が必要と認める書類

(令3告示76・一部改正)

(交付対象者)

第4条 罹災証明書等の交付対象者は、次のとおりとする。

(1) 災害により建物等被害が発生した場合において、被害を受けた住家、店舗、倉庫その他の建物の居住世帯主、所有者及び占有者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(令3告示76・一部改正)

(罹災証明書等の交付)

第5条 町長は、第3条第1項の規定により申請があったときは、その内容を確認し、当該申請に応じた罹災証明書等を交付するものとする。

2 町長は既に交付した罹災証明書等と同一の証明内容について申請があったときは、第3条第2項各号に掲げる書類の添付及び申請内容の審査を省略して罹災証明書等の交付をするものとする。

3 第2条第1項第1号の罹災証明書の被害程度の区分及びその判断基準は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和3年3月内閣府(防災担当))」を準用する。

(令3告示76・一部改正)

(第2次調査)

第6条 罹災証明書の交付を受けた者で、その証した事項に不服がある場合は、家屋等被害認定第2次調査申請書(様式第4号)により、罹災証明書の交付の日の翌日から起算して3月以内(町長が特に必要と認めた場合を除く。)にその旨を町長に申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは第2次調査を実施する。

3 町長は、第2次調査により既に証明した事項に変更が生じた場合は、第5条により交付した罹災証明書を修正し、第2次調査に基づいた罹災証明書を交付する。

(令3告示76・一部改正)

(証明の取消し)

第7条 町長は、罹災証明書等を交付した後に、第3条及び第6条に係る申請の内容に偽りがあると認められたとき、又はその他不正の手段により罹災証明書等の交付を受けたと認められるときは、当該罹災証明書等の交付によって証した事項を取り消すものとし、遅滞なく、その理由を示して、交付を受けた者に通知するものとする。

2 前項の規定により証した事項を取り消されたときは、当該取消しに係る罹災証明書等の交付を受けた者は、直ちにその罹災証明書等を町長に返還しなければならない。

(令3告示76・一部改正)

(手数料)

第8条 この要綱による罹災証明書等の交付に係る手数料については、三朝町手数料条例(平成12年三朝町条例第12号)第6条第1項第5号の規定により免除するものとする。

(令3告示76・一部改正)

(交付記録の整備)

第9条 町長は、罹災証明書等の交付を行ったとき及び罹災証明書等の内容に修正があったときは、記録しなければならない。

(令3告示76・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年12月7日から施行し、同年10月24日から適用する。

(令和3年告示第76号)

この改正は、令和3年7月14日から施行する。

(令3告示76・全改)

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(令3告示76・全改)

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(令3告示76・全改)

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(令3告示76・全改)

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三朝町罹災証明書等交付要綱

平成28年12月7日 告示第98号

(令和3年7月14日施行)