○三朝町林業専用道管理規則

令和3年8月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、林業専用道の保全と車両等の通行の安全を図るため、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 林業専用道 鳥取県林業専用道作設指針(平成23年3月31日付第201000207814号鳥取県農林水産部長通知)の規定に適合する道(当該道に附帯する施設、構造物等を含む。)で、町長がその管理者であるものをいう。

(2) 管理 災害復旧、補修その他林業専用道の保全及び車両等の通行の安全に関し必要と認められる行為全般をいう。

(3) 受益者 設置された林業専用道により利益を受ける者をいう。

(標識の設置)

第3条 町長は、次に掲げる事項を標示した標識を林業専用道の起終点及びその他必要な箇所に設置するものとする。

(1) 規格及び構造に関すること。

(2) 通行の規制に関すること。

(3) 禁止行為に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項

(通行の禁止及び規制)

第4条 町長は、管理上必要と認めるときは、区間を定めて林業専用道の通行を禁止し、又は制限することができる。

2 町長は、林業専用道の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ当該林業専用道に係る受益者の代表(以下「受益代表者」という。)及び関係区長に通知するとともに、当該林業専用道の起終点及び制限箇所にその内容を明示した標識を設置するものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、受益代表者及び関係区長への通知は、必要な措置を講じた後においてこれを行うことができるものとする。

(行為の許可)

第5条 林業専用道において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 林業、工事等のための利用

(2) 木材等の搬出搬入のための架線、土場その他の施設の設置

(3) 前2号に掲げるもののほか、林業専用道の構造を変更し、若しくは車両の通行に支障を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

2 町長は、前項の許可に当たっては、林業専用道の構造の保全策、通行の安全策等必要に応じた対策を講ずる旨の条件を付することができるものとする。

(行為の制限)

第6条 町長は、前条第2項の条件に従わない者に対しては、許可に係る行為を制限し、又は許可を取り消すことができる。この場合において、当該者に損害が生じても町長は、賠償の責を負わない。

(原状回復)

第7条 林業専用道を利用する者が林業専用道を破損したときは、遅滞なく町長に報告するとともに、原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(費用の負担)

第8条 前条の規定に基づく原状回復に要する経費は、当該利用者の負担とする。

(管理の委託)

第9条 町長は、林業専用道の効果をより発揮するため必要と認めるときは、受益代表者に管理を委託できるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

三朝町林業専用道管理規則

令和3年8月20日 規則第16号

(令和3年8月20日施行)