○三朝町営バスの管理及び運行に関する条例

令和3年12月27日

条例第16号

(趣旨)

第1条 町民の日常生活に必要な交通手段の確保を図り、もって町民の利便性を向上させ、地域の活性化を促進するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送事業による三朝町営バス(以下「町営バス」という。)の管理及び運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運行)

第2条 町営バスの管理及び運行は、町が行う。ただし、管理上必要があると認める場合は、町長が指定する者に管理及び運行並びに使用料(以下「運賃」という。)の徴収及び収納を委託することができる。

(運行路線等)

第3条 町営バスの運行路線は、小河内線、穴鴨線及び徳本線とし、その運行区間は、町長が三朝町地域公共交通協議会条例(平成31年三朝町条例第1号)第1条の規定により設置された三朝町地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)の議決を経て規則で定める区間とする。

2 運行路線の運行日、停留所及び運行時刻は、町長が協議会の議決を経て別に定める。

(運行制限等)

第4条 町長は、天災その他やむを得ない事由により、町営バスの運行上支障があると認めるときは、運行区間を制限し、若しくは運行時刻を変更し、又は運行を休止することができる。

(運賃)

第5条 町営バスを利用する者(以下「利用者」という。)は、運賃を納めなければならない。

2 運賃は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 路線バスと競合する区域 路線バスの運賃と同額

(2) 路線バスと競合しない区域 路線バスの運賃との均衡を考慮し、町長が協議会の議決を経て規則で定める額

(運賃の還付)

第6条 町長は、利用者が既に納付した運賃は還付しないものとする。ただし、当該利用者の責によらない場合で正当な理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、運行の安全確保と車内秩序の維持のため、運行従事者の指示に従わなければならない。

(乗車の制限)

第8条 町長又は第2条の規定により運行業務の委託を受けた者は、次に掲げる者に対し、町営バスへの乗車を拒み、又は途中下車を命ずることができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条の規定により持ち込みを制限されている物品を携行する者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(利用者等に対する町の責任)

第9条 町は、町営バスの運行により利用者その他の関係者に損害を与えた場合において、その責任が町にあると認められるときは、法令の定めるところにより、賠償の責任を負うものとする。

2 利用者に対する責任は、乗車したときに始まり、降車したときをもって終わるものとする。

(利用者の損害賠償義務)

第10条 利用者は、その責任に帰すべき事由により町営バスの車両等を毀損し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、町営バスの管理及び運行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

三朝町営バスの管理及び運行に関する条例

令和3年12月27日 条例第16号

(令和4年1月1日施行)