○三朝町犯罪被害者等支援条例

令和4年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に定めるもののほか、三朝町における犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減をし、安心して暮らすことができるよう総合的に施策を推進することにより、全ての町民等が犯罪被害者等に寄り添い、温かく支え合う地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号。次号において「法」という。)第2条第1項に規定する犯罪行為及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪等による死亡、重傷病(法第2条第5項に規定する重傷病をいう。以下この号において同じ。)又は障害(法第2条第6項に規定する障害をいう。以下この号において同じ。)をいい、犯罪等の時又はその直後における心身の被害であってその後の死亡、重傷病又は障害の原因となり得るものを含む。

(3) 犯罪被害者等 犯罪被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(4) 関係機関等 国、鳥取県、警察、検察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(5) 町民等 町民及び町内において事業又は活動を行う個人及び法人をいう。

(6) 二次的被害 犯罪被害を受けたことに関する周囲の理解不足や心ない言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等をいう。

(基本方針)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等の被害の状況及び生活への影響その他の事情に応じ、適切に行うものとする。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することなく、また、二次的被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取り扱いの確保に最大限配慮して行うものとする。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本方針にのっとり、関係機関等と連携し、犯罪被害者等の置かれている状況に応じた支援を実施するものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(見舞金の支給)

第7条 町は、犯罪被害者等に対して、犯罪被害及び二次的被害による経済的な負担の軽減を図るため、見舞金を支給するものとする。

2 見舞金の支給の対象となる者、見舞金の額その他見舞金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(日常生活の支援)

第8条 町は、犯罪被害者等が受けた心理的外傷その他心身に受けた影響から早期に回復できるようにするため、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な支援を実施するものとする。

(居住の安定)

第9条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、町営住宅(三朝町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年三朝町条例第25号)第2条第1号に規定する町営住宅をいう。)及び特定公共賃貸住宅(三朝町賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年三朝町条例第22号)第2条第1号に規定する賃貸住宅をいう。)の合理的な管理に支障のない範囲内での一時的な提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

(広報啓発)

第10条 町は、犯罪被害者等の支援及び二次的被害の防止について、町民等の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等の支援に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第7条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪等に係る犯罪被害者等に対する見舞金の支給について適用する。

三朝町犯罪被害者等支援条例

令和4年3月31日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)