○県費負担教職員の勤務時間の特例に関する取扱要領

令和4年4月1日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、県費負担教職員の勤務時間の特例に関する要綱(平成30年2月26日付第201700284962号鳥取県教育委員会教育長通知。以下「要綱」という)に基づき、子の養育又は介護等を行う職員の仕事と家庭生活等との両立を図るため、県費負担教職員の子の養育又は介護等を理由とする早出遅出勤務(以下「特例勤務」という。)に係る勤務時間の割振りの実施に関し、必要な手続きを定めるものとする。

(請求・承認等の手続き)

第2条 職員は、特例勤務の承認を受けようとするときは、承認を受けようとする期間の始まる日の2週間前(当該日が週休日等の場合は、直前の勤務日)までに、特例勤務請求書(様式第1号)により、校長に請求しなければならない。なお、子の養育の理由で請求する場合は、当該子の出生前においても請求することができるものとする。

2 校長は、特例勤務の請求を行った職員に対して、当該請求の内容を確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して証明書等の書類の提出を求めることができるものとする。

3 校長は、請求の内容が学校の運営に支障を生じないと認めた場合には、特例勤務指定簿(様式第2号)に当該請求内容を記入して承認するとともに、当該請求のとおり勤務時間を割り振らなければならない。なお、学校の運営の支障の有無の判断に当たっては、当該請求をした職員の業務の内容、業務量等を総合して行うものとする。

4 校長は、当該特例勤務の内容を、必要に応じて所属の職員に周知するものとする。

5 校長は、当該特例勤務の承認を行った場合には、教育委員会に報告するものとする。

6 校長は、職員の服務監督、校内の連携及び業務執行体制の確保に努めるものとする。

(内容の変更の承認)

第3条 特例勤務をしている職員は、既に承認を受けている内容について変更する必要が生じた場合は、変更を希望する期間の始まる日の2週間前(当該日が週休日等の場合は、直前の勤務日)までに、特例勤務変更請求書(様式第3号)により、内容の変更を校長に請求することができるものとする。

2 校長は、当該特例勤務内容の変更の承認を行った場合には、教育委員会に報告するものとする。

(承認の取消し)

第4条 校長は、特例勤務をしている職員の業務を処理するための措置を引き続き講じることが著しく困難となった場合で、当該職員の同意を得たときは、当該特例勤務の承認を取り消すことができる。

2 特例勤務をしている職員は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、子の養育又は介護の状況変更届(様式第4号)により遅滞なく校長に届け出なければならない。また、当該届出を受けた校長は、当該事由が発生した日をもって当該特例勤務の承認を取り消さなければならない。

(1) 請求に係る子が死亡した場合

(2) 請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより、請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 請求に係る子が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)である場合において、当該子が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより、当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(4) 請求をした職員が請求に係る子と同居しなくなった(請求に係る期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれる)場合

(5) 請求に係る要介護者(要綱第2条第2号アからカまでに掲げる者で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)が死亡した場合

(6) 請求に係る要介護者と請求をした職員との親族関係が消滅した場合(離婚、婚姻の取消し、離縁等により職員の親族でなくなった場合)

(7) その他、対象職員(要綱第2条第1号及び第2号に規定する職員をいう。様式第4号において同じ。)に該当しなくなった場合

3 校長は、当該特例勤務の承認を取り消した場合には、教育委員会に報告するものとする。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。なお、請求は、施行日前から行うことができる。

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県費負担教職員の勤務時間の特例に関する取扱要領

令和4年4月1日 教育委員会告示第6号

(令和4年4月1日施行)