○三朝町工場立地法地域準則条例

令和5年1月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

三朝町全域

100分の5以上

100分の10以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積への算入割合)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省令第1号。この条において「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町工場立地法地域準則条例

令和5年1月30日 条例第1号

(令和5年1月30日施行)