○三朝町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、水道事業管理者及び財産区をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の条例で定める額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求を受理した日の翌日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求を受理した日の翌日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条及び法第83条第2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(運用状況の公表)

第6条 町長は、毎年1回この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(三朝町個人情報保護条例の廃止)

2 三朝町個人情報保護条例(平成12年三朝町条例第30号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第10条第3項の規定(同条第4項において準用する場合を含む。)による受託業務に関し知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前項の規定の施行前において旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いを伴う業務を請け負っていた指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき町が設置する公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を行う者をいう。)が行う業務に従事していた者

4 第2項の規定の施行の日前に旧条例第11条第1項、第21条、第22条又は第23条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用の中止については、なお従前の例による。

(三朝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

5 三朝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三朝町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三朝町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)