○三朝町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則

令和5年3月27日

規則第8号

(総則)

第1条 この規則は、三朝町職員の定年等に関する条例(昭和59年三朝町条例第13号。以下「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者(以下「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用の意向申出)

第3条 年齢60年以上退職者は、任用年度の前年度において町長が指定する日までに、定年前再任用意向申出書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第4条 町長は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第5条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用の選考)

第6条 町長は、第3条の規定により、定年前再任用以降申出書の提出があったときは、選考により採用の可否を決定し、定年前再任用希望者に対して、定年前再任用選考結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(定年前再任用希望の取下げ)

第7条 定年前再任用希望者は、再任用希望を取り下げるときは、定年前再任用希望取下届(様式第3号)を速やかに町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第8条 町長は、定年前再任用の決定をされた者が、次のいずれかに該当するときは、決定を取り消すものとする。

(1) 定年前再任用に当たり不適格と認められる行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、定年前再任用を行うことが適当でないと認められるとき。

(定年前再任用の辞退)

第9条 定年前再任用希望者が、採用決定後、辞退しようとするときは、定年前再任用辞退届(様式第4号)を速やかに町長に提出するものとする。

(解職)

第10条 町長は、定年前再任用により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。ただし、公務上負傷し、又は疾病にかかったことにより、第2号から第4号までに該当する場合は、この限りではない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員が退職を希望する場合

(2) 勤務成績が著しく不良の場合

(3) 心身の故障により、職務の遂行に支障を生じ、又はこれに耐えられない場合

(4) 前3号のほか、その職務遂行に必要な適格性を欠く場合

(定年前再任用短時間勤務職員の職務)

第11条 定年前再任用短時間勤務職員の職務は、三朝町職員の職務の級の分類に関する規則(平成8年三朝町規則第10号)第2条の表の職務の級2級の項に掲げる職の職務とする。ただし、町長が専門的な知識又は経験を要すると認める職務を行う者にあっては、この限りではない。

(職名)

第12条 前条本文に規定する職務を行う定年前再任用短時間勤務職員の職名は、専門員とする。

2 町長は、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職名を前項の職名に加えることができる。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第2条 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年三朝町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(三朝町職員の再任用に関する規則の廃止)

第3条 三朝町職員の再任用に関する規則(平成26年三朝町規則第1号)は、廃止する。

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三朝町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則

令和5年3月27日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)