○三朝町定年退職者等の暫定再任用に関する規則
令和5年3月27日
規則第9号
(総則)
第1条 この規則は、職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年三朝町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第3条から第6条までに規定する者(以下「定年退職者等」という。)の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用希望者に明示する事項)
第4条 町長は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用希望者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(任期の更新)
第7条 町長は、第3条の規定により、暫定再任用任期更新意向申出書の提出があったときは、任期の更新を希望する暫定再任用職員の当該更新する直前の任期における勤務実績を勘案し、更新の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による決定を行ったときは、当該暫定再任用職員に対し暫定再任用選考(更新)結果通知書により通知するものとする。
(暫定再任用希望の取下げ)
第8条 暫定再任用希望者は、暫定再任用希望を取り下げるときは、暫定再任用希望取下届(様式第4号)を速やかに町長に提出するものとする。
(決定の取消)
第9条 町長は、暫定再任用の決定をされた者が、次のいずれかに該当するときは、決定を取り消すものとする。
(1) 暫定再任用に当たり不適格と認められる行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、暫定再任用を行うことが適当でないと認められるとき。
(暫定再任用の辞退)
第10条 暫定再任用希望者が、採用決定後、辞退しようとするときは、暫定再任用辞退届(様式第5号)を速やかに町長に提出するものとする。
(1) 暫定再任用職員が退職を希望する場合
(2) 勤務成績が著しく不良の場合
(3) 心身の故障により、職務の遂行に支障を生じ、又はこれに耐えられない場合
(4) 前3号のほか、その職務遂行に必要な適格性を欠く場合
(暫定再任用職員の職務)
第12条 暫定再任用職員の職務は、三朝町職員の職務の級の分類に関する規則(平成8年三朝町規則第10号)第2条の表の職務の級2級の項に掲げる職の職務とする。ただし、町長が専門的な知識又は経験を要すると認める職務を行う者にあっては、この限りではない。
(職名)
第13条 前条本文に規定する職務を行う暫定再任用職員の職名は、専門員とする。
2 町長は、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職名を前項の職名に加えることができる。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。