○三朝町調理センターの管理及び運営に関する規則

令和3年4月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町調理センターの設置及び管理に関する条例(令和3年三朝町条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、三朝町調理センター(以下「調理センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 調理センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目的達成のため、次の業務を行う。

(1) 栄養及び献立に関すること。

(2) 衛生管理に関すること。

(3) 給食用物資の調達に関すること。

(4) 給食の調理及び配送に関すること。

(5) 給食指導に関すること。

(6) 食育推進に関すること。

(7) 学校給食の調査資料作成に関すること。

(8) 学校給食会に関すること。

(9) 施設の維持管理に関すること。

(10) その他学校給食に関すること。

(職員)

第3条 条例第4条に規定する職員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 学校栄養職員

(4) 調理員

2 所長は、教育長の命を受け、調理センターの業務を総括し、所属職員を指揮監督する。

3 事務職員は、上司の命を受け、担当業務に従事する。

4 学校栄養職員は、献立の作成その他栄養及び衛生に関する業務に従事する。

5 調理員は、調理等に従事する。

(献立表の作成)

第4条 献立表は、特に栄養量の確保、安全食の供給価格の適正等を重視して立案し、学校及び家庭等に配布する。

(調理作業)

第5条 調理作業は、学校栄養職員の指導する調理計画に基づいて衛生的かつ能率的に処理しなければならない。

(給食保存)

第6条 検査のため、当日の原材料及び調理済食品を摂氏マイナス20度以下で2週間以上保存しなければならない。

(物資購入)

第7条 物資購入は、業者からの入札又は随意契約による購入を原則とする。

(検収)

第8条 納品の検収は、厳正に行い、不適格品のあった場合は、取替えし、又は返品するものとする。

(分配)

第9条 給食の各容器への分配は、清潔丁寧を旨とし、分量及び食品内容に不公平のないよう留意しなければならない。

(配送)

第10条 給食の配送は、特に安全及び衛生に留意し、搬入に際しては、学校側に連絡しなければならない。

(回収)

第11条 給食の食器は、必ずその日のうちに回収しなければならない。

2 食器、食缶等に破損又は紛失のあった場合には、所長に報告しなければならない。

(調理室管理)

第12条 調理室の管理に当たっては、衛生及び安全を重視し、常に清潔整頓が保持されなければならない。

(外来者の入室禁止)

第13条 作業中は、外来者の入室を禁止するとともに、作業時間外においてもみだりに入室を認めてはならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、調理センターの管理及び運営に必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三朝町調理センターの管理及び運営に関する規則

令和3年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)