○三朝町教育職員の給与の特例に関する条例

令和5年6月20日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育職員の給与に関し、三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号。以下「町給与条例」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「教育職員」とは、次の各号のいずれかに該当する者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員を除く。)をいう。

(1) 三朝町教育委員会と鳥取県教育委員会との協議に基づき、鳥取県市町村立学校又は鳥取県立学校若しくは鳥取県教育委員会の教育職員から引き続き三朝町教育委員会事務局又は三朝町の教育機関の職員に任用された者

(2) 前号に規定する者と同等の任用の事情を有すると町長が認める者

(給料表の特例)

第3条 教育職員の給料表については、町給与条例第3条第1項の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)別表第3教育職給料表イ教育職給料表(2)(以下「教育職給料表」という。)を適用する。この場合において、教育職給料表の備考の規定については適用しないものとする。

(職務の級及び号給の決定)

第4条 教育職員の職務については、町給与条例第3条第3項の規定にかかわらず、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づいて教育職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、教育職給料表等級別基準職務表(別表)に定めるとおりとし、同表に規定する職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で町長が規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 教育職員の職務の級は、教育職給料表等級別基準職務表のほか、町長が規則で定める基準に従い、三朝町教育委員会が決定する。

3 新たに教育職員となった者の号給は、当該職員が教育職員となった日において鳥取県市町村立学校の教育職員であった場合との均衡を考慮して、町長が規則で定める基準に従い決定する。

(町給与条例の規定の読替え)

第5条 教育職員に対する町給与条例第19条第5項(町給与条例第20条第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、第19条第5項中「職員でその職務の級が3級以上」とあるのは「三朝町教育職員の給与の特例に関する条例(令和5年三朝町条例第16号)第2条に規定する教育職員のうちその職務の級が2級以上」とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定を適用する場合には、この条例の施行の日前に町給与条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定を適用した後の給与の内払とみなす。この場合において、算定される給与に係る差額については、町長が別に定める日に支給する。

別表(第4条関係)

教育職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

2級

(1) 指導主事の職務

(2) 教育委員会事務局の課長補佐の職務

特2級

(1) 困難な業務を処理する教育委員会事務局の課長補佐の職務

(2) 高度の知識又は経験を必要とする指導主事の職務

3級

教育委員会事務局の課長又は参事の職務

4級

困難な業務を処理する教育委員会事務局の課長の職務

三朝町教育職員の給与の特例に関する条例

令和5年6月20日 条例第16号

(令和5年6月20日施行)