○三朝町部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和5年4月1日

教委訓令第2号

(設置)

第1条 国における「運動部活動の地域移行に関する検討会議(スポーツ庁)」及び「文化部活動の地域移行に関する検討会議(文化庁)」の提言等を踏まえ、三朝町立中学校の生徒にとって望ましい部活動の環境の構築と教職員の働き方改革の実現を図る観点から、同校における部活動の段階的な地域移行に向けた課題に総合的に取り組むため、三朝町部活動地域移行検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、部活動の段階的な地域移行に係る次に掲げる事項を検討し、その結果を教育委員会に報告する。

(1) 部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。

(2) 地域部活動の運営方法等に関すること。

(3) 生徒及び教職員、保護者、各種団体等への調査に関すること。

(4) 教職員の部活動指導の負担軽減に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、部活動の段階的な地域移行に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 小中学校の代表者

(3) 小中学生の保護者

(4) 中学校部活動担当教諭

(5) スポーツ少年団の代表者

(6) 体育協会の代表者

(7) スポーツ推進委員

(8) その他、教育長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年以内とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(報償費及び旅費)

第6条 委員には、予算の定めるところにより、報償費及び旅費を支給する。

(令5教委訓令3・一部改正)

(会議)

第7条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(令5教委訓令3・一部改正)

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この訓令の施行の日以後最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(令和5年教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

三朝町部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和5年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和5年5月1日施行)