○三朝町下水道事業会計規則

令和6年1月12日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条~第8条)

第2節 帳簿(第9条~第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条~第26条)

第2節 支出(第27条~第43条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第44条~第48条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第49条・第50条)

第2節 出納(第51条~第59条)

第3節 たな卸し(第60条~第64条)

第4節 たな卸資産の評価(第65条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第66条~第69条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第70条)

第2節 取得(第71条~第79条)

第3節 管理及び処分(第80条~第83条)

第4節 減価償却(第84条~第86条)

第8章 引当金(第87条~第90条)

第9章 報告セグメント(第91条)

第10章 予算(第92条~第98条)

第11章 決算(第99条~第102条)

第12章 契約(第103条)

第13章 雑則(第104条・第105条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、建設水道課長及び町長補助機関の職員で町長が指定する職員とし、現金取扱員は、建設水道課の職員及び町長補助機関の職員で町長が指定する職員とする。

3 現金取扱員は、上司の命を受けて、下水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務を取り扱う。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。

5 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 町長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを三朝町下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを三朝町下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 建設水道課長は、毎日会計伝票を整理し、現金出納日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 現金預金出納簿

(4) 収入調定簿

(5) 収入予算執行計画整理簿

(6) 支出予算執行計画整理簿

(7) 貯蔵品台帳

(8) 物品出納簿

(9) 固定資産台帳

(10) 振替一覧表

(11) 固定資産台帳

2 町長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿は、建設水道課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 建設水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 建設水道課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿並びに収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 建設水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。ただし、現金取扱員が集金により収納する場合は、納入通知書又は口頭による納入の通知後、直ちに徴収をすることができる。

(納入通知書の再発行)

第17条 建設水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を作成し、欄外に再発行の年月日及び再発行の旨を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第18条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(証券による納付)

第19条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替又は電子機器による決済サービスの方法による納付を受けたときは、領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の三朝町の代表預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。ただし、企業出納員がその必要がないと認めたものについては、この限りではない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第22条 建設水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付及び充当)

第23条 建設水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するものとする。

2 第28条及び第39条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

3 建設水道課長は第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者につき納入すべき下水道使用料等があるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をその下水道使用料等に充当することができる。

4 建設水道課長は、前項の規定により充当したときは、その旨をその者に通知するものとする。

(小切手の支払地の区域)

第24条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第25条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、建設水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 建設水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 建設水道課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第28条 建設水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(概算払の範囲)

第29条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(2) 交際費

(3) 損害賠償金

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第30条 第28条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、建設水道課長は、未振替一覧表に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、建設水道課長に提出しなければならない。

3 建設水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第31条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第32条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第33条 施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第34条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、預金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により速やかに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第35条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により速やかに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第36条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2重線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して町長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第37条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(公金振替書)

第38条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第39条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により同一印が押印できないときは、印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を書類等で提示させ、確認した場合はこの限りではない。

(支払小切手の整理)

第40条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第41条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第42条 建設水道課長は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受ける。

2 第16条から第20条まで及び第22条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第43条 建設水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第44条 建設水道課長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

(預り金の受入れ及び払出し)

第45条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第46条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第47条 企業出納員は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第48条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第49条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 消耗品

(4) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、町長が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第50条 建設水道課長は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第51条 建設水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予定執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第52条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第53条 建設水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第54条 建設水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品台帳に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第55条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第56条 建設水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 建設水道課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品台帳に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第57条 建設水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第54条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第58条 建設水道課長は、第49条第1項各号に掲げる物品で下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第52条第4号及び第54条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第59条 建設水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第56条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第60条 建設水道課長は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第61条 建設水道課長は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、建設水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、建設水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第62条 建設水道課長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第63条 建設水道課長は、実地たな卸しを行った結果を、第61条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 建設水道課長は、実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第64条 建設水道課長は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品台帳を修正し、振替伝票に基づいて内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

(たな卸資産の評価)

第65条 建設水道課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいものについては、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第66条 建設水道課長は、第49条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第79条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第52条第4号及び第54条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第67条 建設水道課長は、第49条第1項第2号及び第3号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 建設水道課長は、物品出納簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第68条 建設水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第69条 建設水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第59条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第70条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置

 車両及び運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 地役権

 営業権

 特許権

 施設利用権

 施設利用権

 ソフトウェア

 電話加入権

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第71条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第72条 建設水道課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 購入しようとする事由

(4) 予定価額及び単価

(5) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(6) 契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第73条 建設水道課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第74条 建設水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 譲り受けようとする事由

(4) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第75条 建設水道課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第76条 建設水道課長は、固定資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第77条 建設水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、建設水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第78条 建設水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、建設水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第79条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 建設水道課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

第80条 建設水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第81条 建設水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の所在地

(3) 売却等の理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第82条 建設水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第52条第4号及び第54条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第83条 建設水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第84条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第85条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第86条 建設水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第87条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(退職給付引当金の計上方法)

第88条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において、全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(賞与引当金の計上方法)

第89条 賞与引当金の計上方法は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金として計上するものとする。

(貸倒引当金)

第90条 貸倒引当金の計上は、未収金に係る不納欠損額の見込みを計上するものとする。

第9章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第91条 報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 農業集落排水処理事業

(3) 林業集落排水処理事業

(4) 小規模集合排水処理事業

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第92条 建設水道課長は、翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への提出)

第93条 建設水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長が定める日までに町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算)

第94条 前2条の規定は、予算の補正について準用する。

(予算の執行)

第95条 建設水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して、予算執行計画書を作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 建設水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した支出負担行為変更伺書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第96条 建設水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第97条 建設水道課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 建設水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第98条 建設水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、下水道事業会計予算繰越計算書(継続費に係るものにあっては、下水道事業会計予算継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第99条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、建設水道課長が行う。

(決算整理)

第100条 建設水道課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第101条 建設水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第102条 建設水道課長は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 建設水道課長は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第12章 契約

(準用)

第103条 下水道事業の契約については、三朝町会計規則(平成20年三朝町規則第13号)第6章の規定を準用する。

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第104条 建設水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(その他)

第105条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益



営業収益


主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料




下水道使用料

下水道使用料及び集落排水処理施設使用料

他会計負担金




一般会計負担金

他会計からの負担金

受託工事収益




受託工事収益

排水設備等の工事受託に伴う収益

その他営業収益




手数料

指定工事店登録手数料等

雑収益

上記以外の雑収益

営業外収益


金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


有価証券利息


貸付金利息


他会計負担金




一般会計負担金

他会計からの負担金

他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの


一般会計補助金


国庫補助金等




国庫補助金


県補助金


長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


国庫補助金


県補助金


工事負担金


受贈財産


受贈財産


他会計補助金


他会計負担金


寄付金


受益者負担金


その他


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金


雑収益




有価証券売却収益


その他雑収益

上記以外の雑収益

特別利益


当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額


固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


退職給付引当金戻入




退職給付引当金戻入


その他特別利益




その他特別利益


費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用




営業費用


主たる営業活動から生ずる費用


管渠費


管渠の維持管理に要する費用


備消品費

事務用及び工事用消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具及び備品の購入

燃料費

自動車等の燃料費

光熱水費


委託料


賃借料


手数料


修繕料


路面復旧費


動力費

機械装置等の運転に必要な電力料

材料費


路面復旧費


ポンプ場費




備消品費


燃料費


光熱水費


委託料


賃借料


手数料


修繕料


動力費


材料費


処理場費




備消品費


燃料費


光熱水費


委託料


賃借料


手数料


修繕料


動力費


材料費


総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


報酬


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


退職手当組合負担金


被服費


旅費


備消品費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


賃借料


手数料


修繕料


会費・負担金


保険料


公課費


貸倒引当金繰入額


修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


流域下水道維持管理負担金




流域下水道維持管理負担金


減価償却費




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、施設理用権及びリース資産の償却

資産減耗費




棚卸資産減耗費

棚卸資産の毀損、変質又は減失による除却費及び低価法による評価損

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

営業外費用


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息


一時借入金利息


企業債取扱諸費


消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


雑支出


上記以外の営業外支出


雑支出


特別損失


当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額


固定資産売却損


臨時損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額


臨時損失


過年度損益修正損




過年度損益修正損


消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


その他特別損失




その他特別損失


予備費




予備費




予備費


資産勘定

科目区分の説明

固定資産



有形固定資産


土地、建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)


土地


土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

マンホールポンプ用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他用地


建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)


事務所用建物

庁舎等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

マンホールポンプ等施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


処理場用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


管渠、人孔、ます等土地に定着する土木施設又は工作物


管渠施設


ポンプ場施設


処理場施設


その他構築物


構築物減価償却累計額




管渠施設減価償却累計額


処理場用施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置等及びこれらの付属品


処理場用電気設備


ポンプ場用電気設備


管渠用機械設備


処理場用機械設備


ポンプ場用機械設備


その他機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額




処理場用電気設備減価償却累計額


ポンプ場用電気設備減価償却累計額


管渠用機械設備減価償却累計額


処理場用機械設備減価償却累計額


ポンプ場用機械設備減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額


車両及び運搬具


自動車、その他陸上運搬具


車両及び運搬具


車両及び運搬具減価償却累計額




車両及び運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


機械及び装置の付属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価格が10万円以上のもの


工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額




工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


リース資産減価償却累計額




リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)


建設仮勘定


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額




その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産


借地権、地上権、特許権施設利用権等


借地権


土地の上に決定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利


借地権


地上権


民法第265条に規定する権利


地上権


地役権




地役権


営業権




営業権


特許権




特許権


施設利用権




施設利用権


流域下水道施設利用権


流域下水道建設負担金


流域下水道施設利用権


ソフトウェア




ソフトウェア


電話加入権




電話加入権


その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


その他無形固定資産


投資その他資産




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資目的をもって所有するもの


投資有価証券


出資金




出資金


長期貸付金




一般貸付金


他会計貸付金


貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貸倒引当金


基金




基金


その他投資




その他投資資産


流動資産



現金・預金




現金・預金


現金、預金等


現金


普通預金


定期預金


未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収下水道使用料

下水道使用料及び集落排水処理施設使用料の未収入額

未収受託工事収益

受託工事の未収入額

その他営業未収金


営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額


未収国県補助金


未収他会計負担金等


未収企業債


未収受取利子

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金


その他未収金


上記以外の未収金


未収消費税還付金



その他未収金


有価証券




有価証券




有価証券


貯蔵品


いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


貯蔵品




貯蔵品


前払金


前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金




営業前払金


短期貸付金




短期貸付金



短期貸付金


仮払消費税及び地方消費税




仮払消費税及び地方消費税


課税仕入れに対する消費税及び地方消費税の相当額


仮払消費税及び地方消費税


その他流動資産




保有有価証券




保有有価証券


その他流動資産


上記以外の流動資産


その他流動資産


貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貸倒引当金




貸倒引当金


負債勘定

科目区分の説明

固定負債



企業債




建設改良費等の財源に充てる為の企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


建設改良費等の財源に充てる為の企業債


その他企業債


建設改良費等以外の財産に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他の企業債


他会計借入金




他会計借入金




建設改良費等の財源に充てる為の長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

長期リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


長期リース債務




長期リース債務


引当金




退職給与引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。)


退職給与引当金


修繕引当金




修繕引当金

修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金




その他引当金


その他の固定負債




その他固定負債




その他固定負債


流動負債




一時借入金


貸借対照表日から起算して1年内に返還しなければならない財政調整のため借り入れた借入金


一時借入金




一時借入金


企業債




建設改良費等の財源に充てる為の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債


建設改良費等の財源に充てる為の企業債


その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


その他の企業債


他会計借入金




他会計借入金




建設改良費等の財源に充てる為の長期借入金

1年内に返還期限の到来する建設改良費の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

短期リース債務


1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


短期リース債務




短期リース債務


未払金


特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払をおわらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金


物品購入未払金


工事未払金


修繕未払金


棚卸資産未払金


その他営業未払金


営業外未払金


営業外費用に係る未払金


未払消費税及び地方消費税


その他未払金


上記以外のその他未払金


その他未払金


未払費用


未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


未払費用




未払費用


預り金




預り金




預り金


その他預り金




その他預り金


前受金


契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


営業収益に係る収益の前受額


営業前受金


営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額


営業外前受金


その他前受金




その他前受金


引当金




退職給付引当金




退職給付引当金


賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


賞与引当金


法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


法定福利費引当金


修繕引当金




修繕引当金

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

その他引当金




その他引当金


仮受消費税及び地方消費是氏




仮受消費税及び地方消費税


課税売上に係る消費税額


仮受消費税及び地方消費税


その他流動負債




その他流動負債




その他流動負債


繰延収益




長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金




国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための補助金

県補助金


工事負担金


受贈財産評価額

償却資産の贈与を受けた財産の評価額

一般会計補助金


一般会計負担金


寄付金


受益者負担金

償却資産の取得又は改良に充てるための受益者負担金・分担金

その他


長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額




国庫補助金


県補助金


工事負担金


受贈財産評価額


一般会計補助金


一般会計負担金


寄付金


受益者負担金


その他


資本勘定

科目区分の説明

資本金



自己資本金




固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金の額


固有資本金


繰入資本金


建設改良等の目的に充てるため繰り戻さない旨の議決を経て出資の目的をもって他会計から繰入れられた金額に相当するもの


繰入資本金


組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額


組入資本金


剰余金



資本剰余金




資本剰余金




国庫補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

県補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

工事負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

受贈財産評価額

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

一般会計補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた一般会計補助金

一般会計負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた一般会計負担金

寄付金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

受益者分担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金・分担金

その他資本剰余金


利益剰余金





利益剰余金




減債積立金

企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金

欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金

建設又は改良のために積み立てた額

未処分利益剰余金




当年度未処分利益剰余金

当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

欠損金





当年度未処理欠損金

繰越欠損金年度末残高



当年度純損失


三朝町下水道事業会計規則

令和6年1月12日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
令和6年1月12日 規則第1号