○三朝町新型コロナウイルスワクチン接種実施要綱
令和6年10月7日
告示第100号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルスワクチン接種(以下「予防接種」という。)の実施について必要な事項を定めるとともに、予防接種費用の助成について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、予防接種を実施する日において、三朝町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに掲げるもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有するもの
(実施時期)
第3条 この事業の実施時期は、町長があらかじめ指定するものとする。
(費用の負担)
第4条 予防接種に要する費用は、1回当たり15,300円とする。
2 予防接種を受けた者は、予防接種に要する費用の一部(以下「予防接種料」という。)として2,100円を、予防接種を受けた医療機関等に支払うものとする。
(実施方法)
第5条 対象者は、予防接種を受けようとするときは、町が予防接種を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に新型コロナウイルスワクチン接種券(以下「予防接種券」という。)及び別に定める予診票を提出し、マイナンバーカードその他の本人を確認できるものを提示して予防接種を受けるものとする。
2 委託医療機関等は、前項の規定により対象者が予防接種を受けたときは、予防接種料を当該対象者に請求するものとする。
3 委託医療機関等は、月ごとに予防接種券をとりまとめ、当該予防接種券の枚数に13,200円を乗じて得た額に相当する額の委託料を町に請求するものとする。
4 町は、委託医療機関等から前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る委託料を支払うものとする。
(助成金の交付)
第6条 町は、やむを得ない事情により委託医療機関等以外の医療機関等で予防接種を受けた者(以下「助成金交付対象者」という。)に助成金を交付する。
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、予防接種1回当たり13,200円とする。ただし、前条の規定により、委託医療機関等以外の医療機関等で予防接種を受けた場合において、当該医療機関等に支払った接種に要する費用の額が15,300円に満たない場合は、その額から2,100円を除いた額とする。
(助成金の請求)
第8条 助成金の請求を行おうとする者は、三朝町新型コロナウイルスワクチン接種費用助成金請求書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 医療機関等の発行する領収書又はその写し
(2) 新型コロナウイルスワクチン接種済証その他の予防接種を受けたことが分かる書類の写し
2 前項の請求は、予防接種を受けた日が属する年度の3月末日までに行わなければならない。
(助成金の交付)
第9条 町長は、前条第1項の規定により助成金の請求があった場合において、予防接種の状況を確認したときは、助成金交付対象者に助成金を交付するものとする。
(注意事項)
第10条 事業の実施については対象者に対し予防接種について十分な周知を図るものとする。
2 予防接種を希望する者に対しては、予防接種を受ける前に注意事項を熟知した上で接種を受けるよう徹底するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行し、同月1日から適用する。