○三朝町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払いに係る事務取扱要綱

令和8年1月15日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)並びに法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給に係る受領委任払いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(2) 事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具及び法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具(以下「福祉用具」という。)の販売を行う者並びに法第45条第1項及び法第57条第1項に規定する住宅改修(以下「住宅改修」という。)を行う者をいう。

(3) 受領委任払い 福祉用具購入費及び住宅改修費の支給を受ける要介護者等が、当該住宅改修費の受領を事業者に委任した場合において、町が当該事業者に対して福祉用具購入費及び住宅改修費を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、本町の介護保険被保険者のうち要介護者等であって、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 介護保険料の滞納がなく、給付制限を受けていない者

(2) 保険料徴収権消滅期間がない者

(3) 事業者から受領委任払いでの支払いについて同意を得ている者

(福祉用具購入費の支給申請)

第4条 受領委任払いにより福祉用具購入費を受給しようとする対象者は、福祉用具の購入が完了した後、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払制度に係る誓約書(様式第2号)

(2) 福祉用具購入費のうち自己負担額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を確認できる領収書

(3) 福祉用具の概要を記載した書面(カタログ、パンフレット等)

(住宅改修費の事前協議)

第5条 受領委任払いにより住宅改修費を受給しようとする対象者は、関係書類を添えて町長に事前協議を行わなければならない。

(住宅改修費の支給申請)

第6条 受領委任払いにより住宅改修費を受給しようとする対象者は、住宅改修が完了した後、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払制度に係る誓約書(様式第2号)

(2) 住宅改修工事内訳書

(3) 住宅改修工事完成後写真

(4) 住宅改修費のうち自己負担額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を確認できる領収書

(支給の決定及び支払い)

第7条 町長は、第4条又は前条の規定による書類の提出があったときは、その内容について審査し、その結果を申請者及び事業者へ通知するものとする。

2 前項の規定により、支給決定を受けた事業者が福祉用具購入費及び住宅改修費を請求しようとするときは、福祉用具購入費・住宅改修費請求書(受領委任払用)(様式第4号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項に規定する請求を受けたときは、事業者に福祉用具購入費及び住宅改修費を支払うものとする。

(返還)

第8条 町長は、事業者が偽りその他不正な手段により福祉用具購入費及び住宅改修費を受給したときは、当該福祉用具購入費及び住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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三朝町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払いに係る事務取扱要綱

令和8年1月15日 告示第12号

(令和8年4月1日施行)