○三朝町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月26日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、三朝町乳児等児園事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年三朝町条例18号。以下「条例」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び三朝町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年三朝町条例第3号)(以下「法令等」と総称する。)その他の乳児等通園支援事業に関する法令(国の通知を含む。以下同じ。)に定めるもののほか、法第34条の15第1項又は第2項の規定による乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法令等において定めるところによる。
(対象となる子ども)
第3条 本事業の対象となる子どもは、法第20条第1項に規定する子どものための教育・保育給付の認定を受けていない0歳6か月以上満3歳未満の子どもとする。
(実施施設)
第4条 本事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、町の確認を受けた公立保育所とする。
(利用定員)
第5条 本事業の利用定員は、実施施設ごとに町が定める。
(利用時間)
第6条 本事業を利用することができる時間は、対象となる子ども1人につき1月当たり10時間を上限とする。
(認定の申請)
第7条 本事業を利用しようとする対象となる三朝町に居住する子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、町長に乳児等支援給付認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(認定の取消し)
第8条 町長は、保護者又は対象となる子どもが次に掲げる場合に該当するときは、前条第2項の認定を取り消すことができる
(1) 対象となる子どもがその要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。
(利用の申込み)
第9条 第7条第2項の認定の通知を受けた保護者及び居住する市町村から乳児等通園支援事業利用認定の通知を受け三朝町内の実施施設の利用を希望する保護者は、対象となる子どもが利用しようとする実施施設に利用の申込みをしなければならない。
(利用の決定)
第10条 実施施設の長は、前条の利用申し込みを受けたときは、その内容を審査し、本事業を利用しようとする対象となる子どもに対し、必要に応じてその生活、食事、アレルギー等の状況について面談を行った上で、本事業の利用の可否を決定するものとする。
(利用料)
第11条 本事業の利用料は、対象となる子ども1人につき1時間当たり300円とする。ただし、利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
2 実施施設の長は、前項に規定するもののほか、給食費その他の本事業の利用に係る費用について、別に徴収できるものとする。
(1) 乳児等通園支援事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯 300円
(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)の市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯 200円
(3) 要支援家庭子どものいる世帯その他市町村長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市町村がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、利用料を軽減することが適当であると認められる世帯 200円
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は同年3月26日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱を施行するために必要な認定の通知その他の準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。






