○三朝町こども家庭センター設置運営要綱

令和8年3月27日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、児童福祉及び母子保健に関する包括的かつ一体的な支援を行うため、三朝町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、児童福祉法及び母子保健法(昭和40年法律第141号)並びにこども家庭庁が定めるこども家庭センターガイドラインにおいて使用する用語の例による。

(設置)

第3条 こども家庭センターは、健康福祉課に置く。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法第22条第1項各号に掲げる事業

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員の配置)

第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターは、関係機関等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 こども家庭センターの業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

三朝町こども家庭センター設置運営要綱

令和8年3月27日 告示第49号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月27日 告示第49号