○三朝町定住支援員設置要綱
令和8年3月30日
告示第50号
(設置)
第1条 三朝町において、移住希望者や移住者が安心して地域に住み着き、地域とつながりを持って暮らせるよう三朝町定住支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(業務)
第2条 支援員は、地域及び行政との連携を密にし、次に掲げる業務に従事する。
(1) 移住希望者からの相談対応及び定住に向けた支援に関する業務
(2) 移住相談会、移住体験ツアー等移住促進に係るイベントの準備及び運営に関する業務
(3) 三朝町空き家・空き地バンク制度の運営に関する業務
(4) 三朝町移住お試し住宅の案内及び利用促進に関する業務
(5) 移住者と地域住民とをつなぐ交流拠点施設の活用促進に関する業務
(6) その他、移住定住対策に関し、町長が必要と認めた業務
(身分)
第3条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(要件)
第4条 支援員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 地域の実情に詳しく、三朝町への移住経験がある者又は地域づくりや定住対策に高い関心を持つ者で、積極的に業務に従事できる者
(2) パソコン等を活用し、幅広い情報収集と発信ができる者
(3) 普通自動車運転免許を有する者
(任用期間)
第5条 支援員の任用期間は、任用された日から当該日以降の最初の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(報酬)
第6条 支援員の報酬、手当及び費用弁償等については、三朝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三朝町条例第8号)に定めるところによる。
(勤務条件等)
第7条 支援員の勤務条件等については、三朝町会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和元年三朝町規則第5号)に準ずるものとする。
(服務及び守秘義務)
第8条 支援員は、常に誠意をもって業務にあたり、その職務を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解任)
第9条 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であっても解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 支援員としてふさわしくない非行があったとき。
(4) 自己の都合により、退任を申し出たとき。
(町の役割)
第10条 町は、支援員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げることを行うものとする。
(1) 支援員の活動に係る相談対応及び助言に関すること
(2) 三朝町空き家・空き地バンク登録物件及び三朝町移住お試し住宅等に関する必要な情報の提供に関すること
(3) 移住定住支援活動に関する地域住民及び関係機関との連絡調整に関すること
(4) その他支援員の円滑な活動に必要な事項
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 支援員の募集及び任用に係る手続においては、施行日前においてもこれを行うことができる。