○三朝町通級指導教室実施要綱

令和8年2月20日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、三朝町立の小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)に在籍する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「通級による指導」とは、小中学校の通常の学級に在籍する障がいのある児童生徒に対して、障がいによる学習上又は生活上における困難の改善並びに克服を目的として、障がいに応じた特別な指導が必要な者(以下「通級児童生徒」という。)に対する小中学校における特別の指導の場(以下「通級指導教室」という。)による指導をいう。

(対象児童生徒)

第3条 前条の通級児童生徒は、小中学校の通常の学級に在籍する者であって、発達障がい(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)がある、又はその疑いがある児童生徒のうち、三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者とする。

(設置校及び指導形態)

第4条 通級指導教室設置校(以下「設置校」という。)は三朝町立三朝小学校とし、通級による指導の担当教員(以下「担当教員」という。)を配置するものとする。

2 担当教員は、設置校における指導及び、三朝町立三朝中学校(以下「巡回校」という。)へ出向いての指導を行うものとする。

(通級による指導の決定)

第5条 通級による指導を希望する児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、児童生徒が在籍する学校(以下「在籍校」という。)と教育相談を行った上で、通級許可申請書(様式第1号)を在籍校の校長に提出するものとする。

2 在籍校の校長は、前項に規定する申請書の提出を受けた児童生徒に通級による指導を受けさせることが必要であると判断するときは、教育委員会に意見書(様式第2号)を提出するものとする。

3 教育委員会は、前項に規定する意見書の提出を受けた児童生徒について審査を行い、必要に応じて設置校の校長の意見聴取を行うことができる。

4 教育委員会は、審査によって当該児童生徒に通級による指導を受けさせることが適当であると認めるときは、在籍校の校長に対し通級承認書(様式第3号)により、保護者に対し通級許可通知書(様式第4号)により通知するものとする。

5 教育委員会は、必要と認めたときは、他市町が設置する小学校又は中学校に在籍する児童生徒に対しても、設置校又は巡回校で通級による指導を受けさせることができるものとする。この場合においては、当該市町教育委員会と協議の上で行うものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第6条 在籍校の校長は、前条第4項の通知を受けたときは、速やかに当該児童生徒に係る特別の教育課程の編成について設置校の校長と協議するものとする。

2 設置校の校長は、前項の協議を終了したときは、当該児童生徒に係る指導内容及び指導時間等を在籍校の校長に通知するものとする。

3 在籍校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該児童生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に届け出るものとする。

(通級による指導の終了)

第7条 在籍校の校長は、通級による指導を受けている児童生徒について、設置校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったと判断するときは、教育委員会に対し通級指導終了報告書(様式第5号)により報告するとともに、保護者に対し通級指導終了通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(準用)

第8条 第6条及び第7条の規定は、第5条第5項の規定により、他市町が設置する小学校又は中学校に在籍する児童生徒に対し、設置校又は巡回校で通級による指導を受けさせる場合に準用する。この場合において、「教育委員会」とあるのは、「当該児童生徒が在籍する小学校又は中学校を設置する市町の教育委員会」と読み替えるものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年2月20日から施行する。

(三朝町小・中学校通級指導教室実施要綱の廃止)

2 三朝町小・中学校通級指導教室実施要綱(平成24年三朝町教育委員会告示第39号)は、廃止する。

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三朝町通級指導教室実施要綱

令和8年2月20日 教育委員会告示第5号

(令和8年2月20日施行)