○三朝町教育行政評価委員会設置要綱
平成23年9月6日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、三朝町における教育行政事務の管理執行状況について点検及び評価をするため、三朝町教育行政評価委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令8教委訓令4・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 三朝町教育行政事務の管理執行状況について、点検及び評価に関すること。
(2) その他必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は次の区分の中から三朝町教育委員会が委嘱する。
① 地域協議会の役員
② 学校の保護者会の役員
③ 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(会長)
第5条 委員会に会長をおき、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、三朝町教育委員会が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、三朝町教育委員会事務局において処理する。
(令8教委訓令4・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成23年9月6日から施行する。
附則(令和8年教委訓令第4号)
この訓令は、令和8年6月30日から施行する。