○保険証被保険者番号の変更
新しい保険証では、被保険者番号が変更になりました。受診の際は必ず保険証を医療機関へ提示してください。保険証の更新手続きがまだの方はお早めに更新してください。
○義務教育就学前の子ども
医療費自己負担割合が2割に乳幼児の医療費を2割負担に軽減する対象年齢が「3歳未満」から「義務教育就学前」に拡大されます。なお、小学校1年生から中学校3年生までの医療費については、三朝町からの助成があります。(本紙5頁、17頁参照)
○70歳から74歳までの方
窓口負担が1割に据え置かれます
医療制度改革により、平成20年4月から窓口負担が2割になる予定でしたが、平成21年3月までの1年間は1割に据え置かれ、支払っていただく1カ月当たりの医療費限度額も従来どおりです。(注)現役並み所得の方及び後期高齢者医療制度被保険者を除きます。
○退職者医療制度の対象年齢が65歳未満となります
会社などを退職して国保に加入し、厚生年金等を受け取られる75歳未満の人とその被扶養者は、退職者医療で医療を受けていましたが、その対象年齢が「65歳未満」に変わります。65歳になりますと、一般の国保の加入者となりますが、保険税や病院で支払う医療費の負担割合の変更はありません。
○75歳以上の方が健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であった方(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入される場合、申請により保険税が軽減されます。該当すると思われる方は役場健康福祉課へご相談ください。
○国民健康保険加入者が死亡したときの葬祭費が1万5千円から2万円に引き上げられます。また、これまで、現金で支給していましたが、今後は口座振込みとなります。葬祭費請求の際には印鑑と振込みを指定される口座番号のわかるものをご持参ください。
○職場の健康保険(社会保険等)に加入したときは、届出が必要です。新しく加入した職場の健康保険証(加入した家族全員分)、お手元の国民健康保険証、印鑑を役場町民課へ持参し手続きを行ってください。
【問い合わせ先】
役場健康福祉課 (電話43-3520)
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