平成20年から国民健康保険制度が変わります

■主な改正点

○保険証被保険者番号の変更
 新しい保険証では、被保険者番号が変更になりました。受診の際は必ず保険証を医療機関へ提示してください。保険証の更新手続きがまだの方はお早めに更新してください。

○義務教育就学前の子ども
 医療費自己負担割合が2割に乳幼児の医療費を2割負担に軽減する対象年齢が「3歳未満」から「義務教育就学前」に拡大されます。なお、小学校1年生から中学校3年生までの医療費については、三朝町からの助成があります。(本紙5頁、17頁参照)

○70歳から74歳までの方
 窓口負担が1割に据え置かれます
 医療制度改革により、平成20年4月から窓口負担が2割になる予定でしたが、平成21年3月までの1年間は1割に据え置かれ、支払っていただく1カ月当たりの医療費限度額も従来どおりです。(注)現役並み所得の方及び後期高齢者医療制度被保険者を除きます。

○退職者医療制度の対象年齢が65歳未満となります
 会社などを退職して国保に加入し、厚生年金等を受け取られる75歳未満の人とその被扶養者は、退職者医療で医療を受けていましたが、その対象年齢が「65歳未満」に変わります。65歳になりますと、一般の国保の加入者となりますが、保険税や病院で支払う医療費の負担割合の変更はありません。

○75歳以上の方が健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であった方(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入される場合、申請により保険税が軽減されます。該当すると思われる方は役場健康福祉課へご相談ください。

○国民健康保険加入者が死亡したときの葬祭費が1万5千円から2万円に引き上げられます。また、これまで、現金で支給していましたが、今後は口座振込みとなります。葬祭費請求の際には印鑑と振込みを指定される口座番号のわかるものをご持参ください。

○職場の健康保険(社会保険等)に加入したときは、届出が必要です。新しく加入した職場の健康保険証(加入した家族全員分)、お手元の国民健康保険証、印鑑を役場町民課へ持参し手続きを行ってください。

【問い合わせ先】
 役場健康福祉課
 (電話43-3520)

「ねんきん特別便」のお知らせ

 社会保険庁では、年金の加入記録をお知らせする「ねんきん特別便」を新たに記録が結びつく可能性のある方に順次送付しています。

◆住所・氏名を変更された方はお早めに手続きを行ってください。
 年金に登録されている住所や氏名が結婚などで変更されている場合、大切な「ねんきん特別便」が届きません。住所・氏名の変更や訂正は、本人の手続きが必要ですので、お勤めの会社や市町村の窓口に連絡のうえ、届出を行ってください。

◆平成8年12月以前に旧姓で年金に加入していた方は統合の手続きをお願いします。
 結婚などにより氏名を変更されている方々の記録が、いわゆる持ち主が不明といわれる5千万件のうち500万件を超えることが見込まれています。
 この記録は、旧姓のまま登録されている方の申し出がなければ結びつけることができます。該当する方は、至急、統合の手続きを行ってください。

◆年金の加入記録を十分に確認してください。
 お手元に届いた「ねんきん特別便」により、ご自身の年金記録に記載漏れや誤りがないか確認し、必ず手続きを行ってください。確認のポイントは、▽お勤め先 ▽国民年金の加入期間(退職・脱退の時期など)
 つながっていない場合には、その間に記録の漏れがある可能性があります。

◆「年金相談」をご利用ください。倉吉社会保険事務所(電話26-5311)では、年金相談を行っています。「ねんきん特別便」と年金証書または年金手帳をご持参ください。