三朝町地域の総合力を高め、自立を促進する条例 |
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(目的) 第1条 この条例は、町の元気の源が地域の存在にあることにかんがみ、地域住民が主役となり、地域の総合力を高める活動をとおして、いきいきとした暮らしが実感できる自主的な地域づくりを促進することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「地域」とは、地縁に基づいて伝統的に位置づけられた集落で構成されている区域をいい、その名称とそれを構成する集落の名称は、別表に掲げるところによる。 2 この条例において「地域の総合力を高める活動(以下「自主活動」という。)」とは、地域住民が当該地域において実際生活に即した各種の事業及び学習、地域における伝統文化の伝承、その他地域住民が主体となって取り組む活動をいう。 (町民の責務) 第3条 町民は、その属する地域の自主活動に積極的に参加し、及び協力する責務を有する。 (町の責務) 第4条 町(行政総体としての町をいう。以下同じ。)は、自主活動を促進するため、町が定める総合的な施策に反しない範囲において、各種の支援策を講ずる責務を有する。 (地域の責務) 第5条 地域は、自主活動を実施するにあたっては、町の施策に協力する責務を有するとともに、公共の福祉の増進に反した活動を実施してはならない。 (地域協議会の設置) 第6条 地域は、当該地域の自主活動を効果的に実施運営するため、当該地域の住民で組織する協議会(以下「地域協議会」という。)を置くものとする。 2 地域協議会の名称、組織、運営、その他地域協議会に関し必要な事項は、当該地域で定め、遅滞なく町長に報告しなければならない。報告した事項を変更した場合も同様とする。 (自立推進員の設置及び任命) 第7条 地域と町とが有機的な連携を維持増進しつつ、当該地域の自立を促進するため、地域に自立推進員1人を置き、当該地域協議会の代表者をもって、町長が任命する。 2 自立推進員は非常勤とし、別に定めるところにより、報酬を支給する。 (主事の配置) 第8条 自立推進員を補佐し、地域と町との有機的な連携の維持増進に資するため、地域に主事を置き、町の職員のうちから町長が任命する。 (委任) 第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行及び地域の総合力を高め、自立を促進することに関し必要な事項は、町長が別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。 |
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別表(第2条関係)
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