令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税の定額減税(※)の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として給付します。
詳しくは下記をご確認ください。
8月13日に書類を発送しました。到着までしばらくお待ちください。
(※) 令和6年分の所得税、令和6年度分の個人住民税について、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割額から1万円の定額減税が控除されます。詳しくはこちら