鳥取県三朝町役場

入湯税


■入湯税
 入湯税は、三朝町の温泉管理施設及び観光施設の整備、並びに観光振興に要する財源確保のために課税される目的税です。

◆納める人   鉱泉浴場の入湯客

◆税率     一人一日150円 (日帰り一人一日75円)

◆課税免除  次の場合は、入湯税は免除されます。
 (1)7歳未満の人が入湯する場合
 (2)共同浴場や一般公衆浴場に入湯する場合
 (3)社会福祉施設に入湯する場合
 (4)修学旅行等の学校行事で入湯する場合

◆申告と納税
 鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を毎月末日までに申告して納めます。


鳥取県三朝町役場
〒682-0195 鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬999-2
Tel. 0858-43-1111