○三朝町行政組織条例

昭和34年5月8日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長の権限に属する事務を分掌させるために設ける内部組織について必要な事項を定めるものとする。

(平30条例10・追加)

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

財政課

町民課

健康福祉課

農林課

デジタル・人口戦略課

まちづくり推進課

観光交流課

建設水道課

(平24条例9・平26条例14・一部改正、平30条例10・旧第1条繰下・一部改正、令5条例10・令8条例9・一部改正)

(所掌事務)

第3条 各課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

ア 行政運営の総合調整に関すること。

イ 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

ウ 職員の研修及び能力向上に関すること。

エ 議会との調整に関すること。

オ 人権及び同和対策に関すること。

カ 男女共同参画社会に関すること。

キ 消費生活に関すること。

ク 防災及び危機管理に関すること。

ケ 防犯に関すること。

コ 交通安全に関すること。

サ その他他の課の所掌に属しないこと。

(2) 財政課

ア 財政運営の総合調整に関すること。

イ 町有財産の保全及び管理に関すること。

ウ 情報基盤の管理及び運用に関すること。

(3) 町民課

ア 町税の賦課及び徴収に関すること。

イ 固定資産の評価に関すること。

ウ 税外諸収入金に関すること。

エ 戸籍及び住民登録に関すること。

オ 窓口事務に関すること。

カ 環境政策に関すること。

キ 児童福祉(児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援に係るものを除く。)及び子育て支援に関すること。

(4) 健康福祉課

ア 国民健康保険及び高齢者の医療に関すること。

イ 介護保険に関すること。

ウ 障がい者及び高齢者福祉に関すること。

エ 生活困窮者に関すること。

オ 児童福祉(児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援に係るものに限る。)に関すること。

カ 健康対策に関すること。

(5) 農林課

農林水産業の振興に関すること。

(6) デジタル・人口戦略課

ア 自治体DXの推進に関すること。

イ 移住・定住に関すること。

(7) まちづくり推進課

ア 町政の総合企画及び調整に関すること。

イ まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。

ウ 国県等の事業調整(土木、河川及び森林事業を除く。)に関すること。

エ 広報及び広聴に関すること。

オ 交通政策に関すること。

カ 統計に関すること。

キ 地域戦略に関すること。

ク まちづくり交流拠点に関すること。

(8) 観光交流課

ア 文化の振興に関すること。

イ 観光及び商工業に関すること。

ウ 雇用対策に関すること。

エ 国内交流及び国際交流の推進に関すること。

オ 日本遺産の推進及び活用に関すること。

(9) 建設水道課

ア 土木に関すること。

イ 住宅に関すること。

ウ 都市計画に関すること。

エ 道路及び河川に関すること。

オ 上水道及び簡易水道事業に関すること。

カ 下水道及び集落排水処理事業に関すること。

キ 温泉配湯事業に関すること。

ク 地籍調査に関すること。

(平24条例9・平25条例11・平26条例14・平27条例16・一部改正、平30条例10・旧第2条繰下・一部改正、令4条例8・令5条例9・令5条例10・令6条例10・令8条例9・一部改正)

(地域振興監及び課長)

第4条 町長を補佐し、町行政の重要政策の企画及び立案を行わせるため、地域振興監及び課の長(以下「課長」という。)を置く。

2 地域振興監は、前項の事務を処理するとともに、地域振興に関する政策について、必要に応じ、課の総合調整を行う。

3 課長は第1項の事務を処理するとともに、課の所掌事務をつかさどる。

4 課長は、町行政全般にわたる総合的視野に立ち、地域振興監とともに、相互に協力してその任に当たるものとする。

(平30条例10・追加)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平30条例10・旧第3条繰下、令4条例8・一部改正)

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。

2 三朝町室課設置条例(昭和29年三朝町条例第35号)は、廃止する。

附則(昭和36年条例第21号)

この条例は、昭和36年7月1日から施行する。

附則(昭和36年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和38年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年条例第19号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和40年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

附則(昭和41年条例第1号)

この条例は、昭和41年2月1日から施行する。

附則(昭和43年条例第14号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年条例第75号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年条例第25号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第15号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和56年条例第23号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年条例第24号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

附則(平成4年条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第20号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成8年条例第15号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

附則(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第18号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年条例第9号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

三朝町行政組織条例

昭和34年5月8日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 昭和34年5月8日 条例第7号
◇ 昭和36年6月26日 条例第21号
◇ 昭和36年11月20日 条例第29号
◇ 昭和37年3月22日 条例第17号
◇ 昭和38年10月1日 条例第25号
◇ 昭和40年3月20日 条例第19号
◇ 昭和40年7月10日 条例第23号
◇ 昭和41年1月26日 条例第1号
◇ 昭和43年3月27日 条例第14号
◇ 昭和44年5月26日 条例第19号
◇ 昭和45年9月28日 条例第75号
◇ 昭和49年1月21日 条例第1号
◇ 昭和49年9月30日 条例第32号
◇ 昭和52年6月25日 条例第25号
◇ 昭和53年3月30日 条例第15号
◇ 昭和56年12月25日 条例第23号
◇ 昭和58年3月24日 条例第3号
◇ 昭和61年3月26日 条例第1号
◇ 昭和62年9月28日 条例第24号
◇ 平成4年3月27日 条例第14号
◇ 平成6年3月28日 条例第20号
◇ 平成8年6月28日 条例第15号
◇ 平成10年3月30日 条例第1号
◇ 平成14年3月29日 条例第18号
◇ 平成16年3月29日 条例第19号
◇ 平成17年3月29日 条例第15号
◇ 平成18年3月24日 条例第18号
◇ 平成19年3月23日 条例第18号
◇ 平成21年3月23日 条例第16号
◇ 平成24年3月22日 条例第9号
◇ 平成25年3月22日 条例第11号
◇ 平成26年3月24日 条例第14号
◇ 平成27年3月23日 条例第16号
◇ 平成30年3月26日 条例第10号
◇ 令和4年3月31日 条例第8号
◇ 令和5年3月27日 条例第9号
◇ 令和5年3月27日 条例第10号
◇ 令和6年3月29日 条例第10号
◇ 令和8年3月26日 条例第9号